マレーシアマイセカンドホームセンターが2015年9月14日付けでお知らせを出していますので、それを紹介します。
【マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が死亡した場合の手続き】
主たる参加者またはその被扶養者(下記の注とコメントをご覧ください)に関わらず、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加している者が死亡した場合は、その近親者がマレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センターまたはイミグレセン (Imigresen)部門にそのことを届けなければならない。
主たる参加者が死亡した場合は、被扶養者がその人(主たる参加者)が保持していた MM2H社会訪問パスの打ち切りを申請できる。その後に、プログラムの主たる参加者を変更してもらうことを求めることができます。
以上
マレーシアマイセカンドホーム(MM2H)センター
【 Intraasia 注とコメント】
主たる参加者とは、参加者本人のことです。マレーシアマイセカンドホームプログラムでは規定上、夫婦で参加する場合でも申請する際は夫または妻のどちらかが参加申請者となる、つまりこれが主たる参加者です。
主たる参加者が帯同する配偶者、子供などの被扶養者については、その主たる参加者が帯同する意思を表明する文書を MM2Hセンターに提出する必要がある。そして MM2H センターから承認を得ることで、その人たちもプログラムの下でマレーシアに滞在することができるようになる。
マレーシアマイセカンドホームプログラム統計には、プログラムの主たる参加者が帯同する人たち、つまり被扶養者の数は現れない。
主たる参加者が亡くなれば、その被扶養者はマレーシアに滞在できなくなる。だから上記のお知らせでは、被扶養者が替わりに主たる参加者になれるように、訴えることができると書いてある。あくまでも ”訴えることができる” であり、替わりになれることを保証するものではない。
なおこのお知らせはごく簡単な文面ですから、誰が替わりの主たる参加者になれるとは書いてないが、当然配偶者のはずです。そもそもこのことを含めて、プログラムの主たる参加者が死亡したことに伴って派生する事柄に対応する定めは、明文化された形で全く公表されていない。
恐らく実際のプログラム運用上で、こういうことは伝達されることでしょう。
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『マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加を終了する際に必要なこと』 - 2014年11月17日掲載