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元社会保険庁長官 横尾 和子

2008-09-04 23:25:11 | 我が家の庭
夕刊の片隅に、横尾和子最高裁判事が依願退職するための手続きを摂ったと言う記事が載っていた。最高裁判事に元社会保険庁長官の女性判事がいることは、知っていたので検索してみた。やはりその人であった。裁判所の公式HPによる履歴は下記のようになっている

昭和38年 国家公務員採用上級試験合格
昭和39年 国際基督教大学教養学部卒業
昭和39年 厚生省入省
昭和53年 同省大臣官房統計情報部情報企画課長
昭和55年 同省児童家庭局母子福祉課長
昭和57年 同省医務局医事課長
昭和60年 同省保健医療局企画課長
昭和61年 同省年金局企画課長
昭和63年 同省大臣官房政策課長
平成 2年 同省大臣官房審議官
(医療保険・老人保健福祉担当)
平成 4年 同省老人保健福祉局長
平成 6年 社会保険庁長官(8年退官)
平成 8年 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構理事長(10年辞職)
平成10年 特命全権大使としてアイルランド国駐在
平成13年12月19日 最高裁判所判事

履歴にも見られるように、入省14年で課長になり、以後も本省の各種企画課長を歴任している。年金局企画課長を昭和61年から2年間務め、社会保険庁長官も平成6年から8年まで勤めている。おそらく本人も年金に関しては右に出るものは居ないと自負していたであろう。ところが昨年より民主党の長妻議員らの調査により社会保険庁のでたらめが次々と明らかにされ始めてきた。歴代の社会保険庁の長官に対しても退職金の返還を求める動きが強まってきたが変換したと言う話を聞いた事が無い。しかも横尾和子の場合は、年金企画課長も勤めている。年金の現状を知らないわけが無い。知っていながら問題を放置し、最高裁判所の判事まで勤めるとはいかがなものか人間性を疑う。しかも、裁判履歴によれば年金に関しその年金の知識を誇示してか世情に疎いと言われる最高裁の中ですら、カチカチの原理主義を貫いている。判例検索システムによれば「遺族厚生年金不支給処分取消請求事件」に措いて判決が「厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が,叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され,当初から反倫理的,反社会的な側面を有していたものとはいい難く,親戚間では抵抗感なく承認され,地域社会等においても公然と受け容れられ,叔父の死亡まで約42年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記姪は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。
(反対意見がある。)」として4名の判事が「上記内縁関係の反倫理性,反公益性は,婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いものであったと認められる。
そうすると,上告人とAとの内縁関係については,上記の特段の事情が認めら
れ,上告人は,法3条2項にいう「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当
し,法59条1項本文により遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に当
たるものというべきである。
以上によれば,上告人の遺族厚生年金の受給権を否定し本件不支給処分に違法はないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。上告人の請求には理由があり,これを認容した第1審判決は正当であるから,被上告人の控訴を棄却すべきである。」と判決文で述べているのに対し、横尾は反対意見を次の様に述べている,「民法734条1項は,三親等の傍系血族間の婚姻について何らの留保も置かず禁止しているのであり,各婚姻関係間において,反倫理性,反公益性の大小を論ずることには躊躇せざるを得ない。
遺族の範囲については,原則として親族に関する民法の規定を前提としつつ,立法政策として民法の秩序によらず給付等を行う場合は明文の規定を定め,厚生年金保険制度上の国民の権利及び義務を明らかにしているものと解される。同様に,法3条2項も,婚姻関係の一般法である民法が定める婚姻法秩序を当然の前提
としていると解され,三親等の傍系血族間の内縁関係についてのみ上記当然の前提
要件を緩和し,諸事情を総合勘案する旨の定めはない。本件申請について,婚
姻を禁止すべき公益的要請に優先する個別事情の存否を考慮しなかったことに違法
は認められない。
上告人は,法3条2項にいう「事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者」には該当せず,法59条1項本文により遺族厚生年金の支給を受けること
ができる配偶者には当たらないものというべきである。これと同旨の原審の判断
は,正当として是認することができ,上告人の請求には理由がないから,本件上告
を棄却するのが相当である。」法律に書いていないから、上場は酌量しなくても良いとの事である。法は全てを定めた物なのか。書いてない事もあるから裁判所が有るのではないか。この横尾なる人物がなぜ6年間も最高裁判所裁判官が務まったのか理解できない。
この人物にとって、年金とは何だったんだろう。老後の安定などとは法律のドコにも書いていなかったのだろうか。法律に書かれている事すら実行せずに、よくも他人を否定できるものだ。
横尾和子なる人間は人を裁く人間ではなく職務怠慢、国家的な詐欺罪で糾弾すべき人間ではないのか




コメント
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