京都府亀岡市で昨年4月、集団登校中の児童らが車にはねられ10人が死傷した事故で、自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の罪に問われた無職少年(19)の判決が19日、京都地裁であった。市川太志裁判長は「責任は重い」として、懲役5年以上8年以下の不定期刑(求刑懲役5~10年)を言い渡した。
市川裁判長は「未来への大きな夢にあふれた2人の小学生と若い女性の命を奪った結果はあまりにも重大」と非難。「全国的に大きな不安や衝撃を与え、社会的影響も大きい」と述べた。
事故当時の速度については検察側主張の時速約60キロではなく、遅くとも時速約50キロと認定。検察側は3件の無免許運転を併合罪として法定刑の上限を求刑したが、裁判長は「事故と別の機会の2件の無免許運転は居眠り運転と因果関係がない」とし、求刑は重すぎると判断した。
少年は起訴内容を大筋で認め、弁護側は家裁移送し中等少年院送致とするよう求めていた。
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130219-00000069-jij-soci)
被害者遺族からしたら量刑はやっぱり軽すぎるな。
「無免許でも運転技量があれば危険運転致死罪にならない」という。
今の法律からしたら仕方ないとはいえ、これはやっぱり納得出来ない。
例えば、一度免許を取った人が免許の更新を忘れて無免許運転になったのとは、今回は全く違う。
遺族も言っていることだけれども、一度も免許を取ったことがなくても車を運転出来れば危険運転致死罪にならないのなら、何のための免許なのか、本当にさっぱり分からない。
社会に迷惑をかけて、他人の命を奪い、懲役5年以上8年以下の不定期刑?
もしかしたら5年で出て来るかもしれない?
余りにも軽すぎる。
2568号