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法令の種類等(メモ)

2014-11-15 | 法律関連

憲法:全ての法令が反することができない最高法規

法律:国会が決めたルール

一般法:一般的な定めをした法律や規定を

特別法:一定の期間、地域、対象だけに特別の定めをした法律や規定

法令:国民の権利義務に関する定めであり国の法律・政省令、自治体の条例・規則を含む。

法規:法令とほぼ同義語

法律は国会が定める(法律によって厚生科学審議会の意見の聴取等の規定あり)

政令は内閣が定める

省令・府令は大臣が定める

告示:国民へのお知らせ(法令ではない)

通知・通達:行政機関間の業務命令・指示(法令ではない)

国から自治体への関与に関する一般的な自治法上の根拠規定

 ①技術的な助言および勧告(245 条の 4)

 ②資料の提出の要求(245 条の 4)

 ③自治事務に係る是正の要求(245 条の 5)

 ④市町村の処理する自治事務に係る都道府県の執行機関の是正の勧告(245 条の 6)

 ⑤法定受託事務に係る是正の指示(245 条の 7)

 ⑥法定受託事務に係る代執行(245 条の 8)

国民の権利・義務に影響を及ぼす内容は法律で規定されるため、そのような内容を記載した通知・通達は無効となる。

地方公共団体が行う事務に対し、地方自治法第 245 条の4第 1 項等の規定に基づき、

国は技術的助言として通知を発出することができる。技術的助言として通知を発出する場合には、その旨を通知に明示することが求められる。

ガイドライン:単に基準を示したものであり、対象者や目的等によって解釈の幅は広い(法令ではない)

 

参考

独立行政法人 国民生活センター(法令の種類を知ろう1/法令の種類を知ろう2

東京大学公共政策大学資料(国の関与

総務省 (今後発出する通知・通達の取扱いについて )

 

 

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