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首相の靖国神社参拝は違憲に非ず。最高裁判決

2006年06月23日 | 靖国神社
首相の靖国訴訟、原告の敗訴確定 「法的利益の侵害なし」

 
小泉純一郎首相が平成13年8月、靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、日韓の戦没者遺族ら278人が国や小泉首相、靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定した。歴代首相の靖国参拝をめぐる最高裁判決は初めて。

 1審・大阪地裁は公的参拝と認定した上で、憲法判断に踏み込まずに請求を棄却。2審は公私の別や憲法判断に触れず、原告側の控訴を棄却していた。原告側は戦没者を祭祀(さいし)するか否かについての決定権を侵害されたと主張していた。

 判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。

 さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。



■上告審判決の要旨

 【法的利益の侵害】人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活などに関して圧迫、干渉を加えるような性質のものではない。他人が特定の神社に参拝することで、自己の心情または宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを侵害された利益として直ちに損害賠償を求めることはできないと解釈するのが相当だ。

 原告らが主張する「戦没者が靖国神社に祭られているとの観念を受け入れるか否かを含め、戦没者をどのように回顧し祭祀するか、しないかに関して(公権力からの圧迫、干渉を受けずに)自ら決定し、行う権利または利益」もこのような心情または宗教上の感情と異なるものではない。

 このことは内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合でも異なるものではなく、本件参拝で原告らに損害賠償の対象となりうるような法的利益の侵害があったとはいえない。損害賠償請求は理由がないものとして棄却すべきだ(参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らかだ)。

 【滝井繁男裁判官の補足意見】他人の行為で心の平穏を害され、不快の念を抱くことがあったとしても、その行為が過度にわたり、自由を侵害したといえる場合に初めて法的保護を求めうる。

 誰でも、公権力が自己の信じる宗教によって静かで穏やかな環境で特別な関係にある故人の霊を追悼することを妨げたり、意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否でき、強制を伴わなくても法的保護を求めることができる。国などの行為でそれが侵害されたときには、損害賠償を請求できると考えるが、原告らはそのような個別的利益を主張していない。

 また特定の宗教施設への参拝という行為で内心の静穏な感情を害されないという利益は法的に保護されたということはできない。侵害行為の態様にかかわらず、原告らの法的利益が侵害されたとはいえない。参拝が政教分離に反する違憲なものかどうかを問うまでもなく、侵害された利益を認めることはできないので、本件請求は失当だ。

(06/23 13:12)sankei web


判決文全文

法律の言葉は分かりにくいのだが、最高裁の判決文を読めば、靖国神社に参拝することは憲法20条1項の信教の自由にあたり、この事は総理大臣でも同じである。また、参拝そのものは第3項の宗教的活動には当たらない。と判断したと言えると思います。

総理大臣が靖国神社に参拝するのは当たり前のこと。









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2 コメント

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Unknown (hayato)
2006-06-24 15:11:01
「最高裁」というのは大きいですね。

妥当な判決でほっとしました。



そもそも政教分離の原則ですが、「神道が宗教か」とういう議論もあるわけですよね。

神道を宗教法人からはずせば、こんなバカな裁判もおこらないだろう、

とふと考えました。



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妥当な判決 (鯉国)
2006-06-23 23:06:16
当然の判決だと思います。

宗教は社会習俗に深く入り込んでいることが多く、政教分離をあまりに厳格に推し進めると、かえって個人の人権を侵害してしまうという側面があります。

だからこそ、特定宗教の援助・助長・圧迫・干渉にならない行為は許容するという、政教分離の合憲性基準が採用されました。

靖国神社は国民の大多数が認める、戦死者の慰霊と感謝の為の施設です。まさに日本の社会習俗といえますね。

それに、別に個人での他の方法での慰霊を禁じているわけでもないのですから、首相の参拝をもって信教の自由が害されたというのは、こじつけというものです。

小泉首相、辞める前にちゃんと参拝して欲しいですね。
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