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海上自衛隊の中東派遣が閣議決定される。12月27日

2019-12-28 | 日記
令和元年12 月27 日 政府閣議決定 (毎日新聞より)

 中東地域の平和と安定は、我が国を含む国際社会の平和と繁栄にとって極めて重要である。また、世界における主要なエネルギーの供給源である中東地域において、日本関係船舶(日本籍船及び日本人が乗船する外国籍船のほか、我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積荷を輸送している外国籍船であって我が国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶をいう。以下同じ。)の航行の安全を確保することは非常に重要である。

 中東地域において緊張が高まる中、船舶を対象とした攻撃事案が生起し、令和元年6月には日本関係船舶の被害も発生している。このような状況に鑑み、各国は、同地域において艦船、航空機などを活用した航行の安全確保の取組を強化している。米国は、海洋安全保障イニシアティブの下、英国や豪州等と共に、艦船等による活動を行っており、フランスも、欧州諸国のイニシアティブに取り組んでおり、アラブ首長国連邦に司令部を設置することを表明している。このほか、インドも艦船による活動を独自に行っている。このように、国際社会において、多様な手段で船舶の航行の安全のための情報を収集し、あるいは安全確保に万全を期すという取組が行われている状況にある。

以上の点に鑑み、中東地域における平和と安定及び日本関係船舶の安全の確保のため、我が国独自の取組として、中東の緊張緩和と情勢の安定化に向けた更なる外交努力、関係業界との綿密な情報共有をはじめとする航行安全対策の徹底並びに情報収集態勢強化のための自衛隊の艦艇及び航空機の活用について、政府一体となった総合的な施策を関係省庁が連携して実施することとし、その重要性に鑑み、閣議決定を行い、下記により対応する。



1.更なる外交努力
 我が国は、米国と同盟関係にあり、同時にイランと長年良好な関係を維持するなど、中東の安定に関係する各国と良好な関係を築いている。これを活かし、中東の緊張緩和と情勢の安定化に向け、関係国に対する様々なレベルでの働きかけを含む更なる外交努力を行う。また、船舶の安全な航行に大きな役割を有する沿岸諸国に対し、航行安全確保のための働きかけを引き続き実施する。中東地域における自衛隊の活動については、これまでも地域の関係国の理解を得るよう努めてきているが、下記3.における自衛隊の情報収集活動について、地域の関係国の理解を得られるよう努力を継続する。

2.航行安全対策の徹底
 関係業界との綿密な情報共有をはじめとする航行安全対策を徹底する。具体的には、下記3.の自衛隊による情報収集活動で得られた情報及び関係省庁が得た情報の共有を含めた政府内及び政府と関係業界との間の連携体制を構築する。また、船舶の航行安全に影響を及ぼし得る情報に基づき、関係業界に対する迅速な情報提供及び適時の警戒要請を行うとともに、関係業界による航行上の措置の実施などの自主的な安全対策の徹底を促す。

3.自衛隊による情報収集活動
 中東地域においては、日本関係船舶の防護の実施を直ちに要する状況にはないものの、中東地域で緊張が高まっている状況を踏まえると、日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集態勢を強化することが必要である。そのため、我が国から中東地域までの距離、この地域における活動実績及び情報収集に際して行う各国部隊・機関との連携の重要性を勘案し、自衛隊による情報収集活動を行うこととする。

 この自衛隊による情報収集活動は、政府の航行安全対策の一環として日本関係船舶の安全確保に必要な情報を収集するものであり、これは、不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応として以下(4)に定める自衛隊法(昭和29年法律第165号)第82条に規定する海上における警備行動(以下「海上警備行動」という。)に関し、その要否に係る判断や発令時の円滑な実施に必要であることから、防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第18号の規定に基づき実施する。

基本的な実施方針は以下の(1)~(8)であるが、省略する。

国会承認なしで派遣が許される点に疑問有りする論説有り。




 
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