J1の3年目はResident Alien!
非常にわかりにくいのですが、
J1の2年目まではNon Resident Alien -> 申請用紙が1040NR or 1040NR(-EZ)
+ 租税条約
J1の3年目からはResident Alien -> 申請用紙が1040 or 1040A
などになるようです。
なおこのためPartnersなどハーバードの病院関連の職場で無料で使えるForeign National Tax Resource (FNTR) Softwareであるwindstarは3年目からは使えない。
くわしくは
の以下の該当部分を
・J, Q ビザTeacher または、Trainee (Researcher)の場合
2カレンダーイヤー(入国日を含む年とその翌年)分 、フォーム8843 を提出する(提出義務があります)ことによって、Substantial Presence Test が免除され、結果として税法上非居住者(Non Resident)として扱われます。これには一般にResearcher も含まれます。ただし、過去の6カレンダーイヤー(申告する年を除く)のうち2カレンダーイヤー分、既にTeacher, Trainee または、Student として、Exempt Individual の扱いを受けている場合は、Exempt Individual と扱われません。しかし、過去の6カレンダーイヤーのうち、Teacher, Trainee または、Student として、Exempt Individual の扱いを受けたのが3カレンダーイヤー以下であり、申告する年及び過去の6カレンダーイヤーにおいて、米国外の雇用主からのみ、その活動に対する所得を得ていた場合は、特別にExempt Individual として扱われることができます。その際には、フォーム8843 に補足の情報を添付する必要があります。
非常にわかりにくいのですが、
J1の2年目まではNon Resident Alien -> 申請用紙が1040NR or 1040NR(-EZ)
+ 租税条約
J1の3年目からはResident Alien -> 申請用紙が1040 or 1040A
などになるようです。
なおこのためPartnersなどハーバードの病院関連の職場で無料で使えるForeign National Tax Resource (FNTR) Softwareであるwindstarは3年目からは使えない。
くわしくは
の以下の該当部分を
・J, Q ビザTeacher または、Trainee (Researcher)の場合
2カレンダーイヤー(入国日を含む年とその翌年)分 、フォーム8843 を提出する(提出義務があります)ことによって、Substantial Presence Test が免除され、結果として税法上非居住者(Non Resident)として扱われます。これには一般にResearcher も含まれます。ただし、過去の6カレンダーイヤー(申告する年を除く)のうち2カレンダーイヤー分、既にTeacher, Trainee または、Student として、Exempt Individual の扱いを受けている場合は、Exempt Individual と扱われません。しかし、過去の6カレンダーイヤーのうち、Teacher, Trainee または、Student として、Exempt Individual の扱いを受けたのが3カレンダーイヤー以下であり、申告する年及び過去の6カレンダーイヤーにおいて、米国外の雇用主からのみ、その活動に対する所得を得ていた場合は、特別にExempt Individual として扱われることができます。その際には、フォーム8843 に補足の情報を添付する必要があります。