あなたにもできる!ハーバード留学!!~アラフォーからのボストン留学体験記

アラフォー研究者のボストン留学体験ブログ。
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【アメリカ確定申告シリーズ】扶養家族の申請にはSSNもしくはITINがいる

2016-04-12 19:09:43 | ハーバード留学生活3年目編


扶養家族の申請にはSSNもしくはITINがいる

米国の源泉徴収は、年末調整がないので、結構がっぽりひかれている。このため確定申告をするとrefundされるケースが多いようだ。
結局ITINの申請の受理が以下のように手違いもあって7月、refundが8月になった)。

特に注意しておかなければいけないのは、扶養家族を確定申告で申告すると税額がぜんぜん違ってくるのであるが、この場合扶養家族のSSNもしくはITINを記入することが必要である。

問題なのはグリーンカードがない場合、お子さんのSSNを申請することはできないので、納税者番号(ITIN)を申請することが要求される。

あっ、しまったITINとってなかったと思っても大丈夫!時間はかかるが、確定申告と同時にできるようだ。


詳しくは

の記載がわかりやすい。


実際のITINの申請の手順は?


これはhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jpの記載がわかりやすいですね。

もし、ソーシャルセキュリティ番号がないけど、アメリカの確定申告の際に収入があって、子供などを扶養家族控除にしたい場合は
IRS (アメリカ国税局)の発行する W-7というフォームをIRSに提出して、タックス番号(ITIN)を発行してもらって、扶養控除を申請できます。 www.irs.gov で、フォームW-7をダウンロードできます。

その際滞在許可の効力のあるビザを所有していることが条件で、パスポートのコピーに公証人のはんこ(NotaryPublic)をもらって、確定申告といっしょに提出します

-> 後からわかったのですが、パスポートのコピーは発行官庁が証明しないといけないというシステムになったらしく、総領事館で旅券所持証明をとることが必要になります。旅券所持証明の発行には申請から一日程度かかるようなので、注意が必要です。

(重要)2012年6月以降、 ITIN の申請には、以下の2つのいずれかが必要となります。
1.パスポートの原本の送付 (郵送による紛失のリスクを伴いますが、ルール上やむを得ない状況です)
2.パスポートの発行元のCertified Copy の送付
・米国内であれば、日本大使館または領事館で旅券所持証明を発行してもらう。
・日本国内の場合は、パスポートセンター等に証明を手配するか、1の原本の送付となります。
(日本国内の外務省に問い合わせたところ、こういった証明は発行しないと回答を得ているため、外務省の方針が変わらない限り、 1の方法が必要になる可能性が高いです)

会計士若菜さんのサイトより。

なお旅券所持証明については、在ボストン日本総領事館のサイトが詳しいです(以下引用)。

申請人が有効なパスポートを所持していることを証明するものです。米国においては、ソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして米国歳入庁(IRS)における個人納税者番号(ITIN)取得の為に使われます。
提出書類(代理申請の場合、提出書類が追加されますのでご留意ください)

○ 申請書  (用紙は総領事館窓口にもあります。)
○ 申請人の有効な日本のパスポートの原本
○ 申請人の有効な米国ビザ(ITINの申請に際して必要とする場合)
手数料

19.00米ドル(2015年4月1日~2016年3月31日)
18.00米ドル(申請受理期間:2016年4月1日~2017年3月31日)
申請

○申請者本人が直接領事館窓口にお越しください。
代理申請

○代理申請は原則として認められておりません。但し、同一世帯の方に限り、委任状及(未成年の子は不要)び戸籍謄本を提出することで代理申請が可能です。
○申請者の米国ビザの注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者のパスポートを提示することによって、戸籍謄本を免除することができます。
(例:戸籍謄本が免除される場合)

○米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合には、代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)のパスポートを提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。
○米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合においても、代理申請者(母親)、申請者(子供)のパスポートに加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)のパスポートを提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。





【アメリカ確定申告シリーズ】どうやって1042-sとW2を同時にファイルする?

2016-04-12 18:41:26 | ハーバード留学生活3年目編


どうやって1042-sとW2を同時にファイルする (How to claim 1042-s by a Resident Alien)

4月か9月が留学開始時期が多いので、2年の租税条約が終わる時期が普通はTax yearの真ん中にある。

このため3年目の確定申告をされる場合、お手元に

1)租税免除分の給料の書類1042-s
2)税金が引かれている書類W2

の2種類があるケースがほとんどである。

しかしながら。Turbo TaxやH&R Blockなどの確定申告用のフリーソフトはこうした状況に対応していないので、これをどうファイルすればいいかは謎である。

いくつか調べてみてようやく状況がわかってきた。
いくつかやり方があるようであるが、

1)W2+1042s分を合算して一番上の収入欄にいれておき
2)other incomeで1042分のネガティブ分をいれて

相殺するという方法が一番わかりやすいようです。

詳しくは
1)how_to_claim_a_tax_treaty_benefit.pdfにあるように



といったようになるようです(この場合中国との取り決めなので、5000ドル)

もしくはすべてother incomeとしてしまう

2)https://ttlc.intuit.com/

のサイトにある説明がわかりやすい

Turbotax does not directly support form 1042s, but you can still use it to prepare the return.

Income code 18 is for compensation for teaching. This income needs to be on line 7 of form 1040, enter it under less common income - miscellaneous income - income not reported on a 1099 or W2.
Enter source of other income: other

Enter the same amount as negative income under less common income - miscellaneous income - other reportable income.
Enter as description Tax treaty Japan, Article 19

To claim the treaty exemption as a resident alien, he would need to fill out form 8833.

Since he should send form 8833 and a copy of form 1042, he will need to file on paper.
Here is an example how to fill out form 8833:
http://www.yale.edu/oiss/pdf/law/taxes/instructions8833.pdf

なお租税免除分を引いた残りの部分の控除の計算はW2をそのままH&RもしくはTurbo Taxなどで計算したものと同じになるはずである。

なお実際の記入&申請は自己責任でお願いいたします。

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How to claim 1042-s by a Resident Alien?

You can work with 1040!

You put the income written of W2 and 1042s in the wage section.

You put the amount of exemption due to the treaty as a negative amount in other income section.

That's seems to be the Key!

You can see the pdf as follows (This article is based on this pdf);

how_to_claim_a_tax_treaty_benefit.pdf

【アメリカ確定申告シリーズ】J1の3年目はResident Alien!

2016-04-12 18:25:38 | ハーバード留学生活3年目編
J1の3年目はResident Alien!
非常にわかりにくいのですが、

J1の2年目まではNon Resident Alien -> 申請用紙が1040NR or 1040NR(-EZ)
                   + 租税条約

J1の3年目からはResident Alien -> 申請用紙が1040 or 1040A

などになるようです。

なおこのためPartnersなどハーバードの病院関連の職場で無料で使えるForeign National Tax Resource (FNTR) Softwareであるwindstarは3年目からは使えない。

くわしくは

の以下の該当部分を

・J, Q ビザTeacher または、Trainee (Researcher)の場合

 2カレンダーイヤー(入国日を含む年とその翌年)分 、フォーム8843 を提出する(提出義務があります)ことによって、Substantial Presence Test が免除され、結果として税法上非居住者(Non Resident)として扱われます。これには一般にResearcher も含まれます。ただし、過去の6カレンダーイヤー(申告する年を除く)のうち2カレンダーイヤー分、既にTeacher, Trainee または、Student として、Exempt Individual の扱いを受けている場合は、Exempt Individual と扱われません。しかし、過去の6カレンダーイヤーのうち、Teacher, Trainee または、Student として、Exempt Individual の扱いを受けたのが3カレンダーイヤー以下であり、申告する年及び過去の6カレンダーイヤーにおいて、米国外の雇用主からのみ、その活動に対する所得を得ていた場合は、特別にExempt Individual として扱われることができます。その際には、フォーム8843 に補足の情報を添付する必要があります。

ハーバード留学生活3年目編014:Tumblrで英語版ブログを作ってみる

2016-03-20 21:21:19 | ハーバード留学生活3年目編



最近Facebook, Twitter,Liinkedinなんかのアカウントをうまく統合していくように試みている。
その一環でデザインが綺麗なのでTumblrで英語版ブログを始めてみた。

割と簡単に設定できて、デザインが綺麗なので楽しい。
あとソースコードなんかも入れられるので、Gooなんかよりも使い勝手がよいかもしれない。

くわしくはTumblr(タンブラー)の使い方まとめ!【カスタマイズサイト】の説明がわかりやすい。

あとMediumもちょっと興味がありますね。