日米租税条約の規定により、基本的にはJ-1ビザで入国した研究者の場合、米国での収入は基本的には2年間非課税(tax exemption)となることが多い(*)。
これにはカレンダーイヤーの最初もしくは雇用直後に
form 8833を出しておくことが重要である。
これで税金も払わなくてよいので、もう大丈夫と思っていたら、年明け~4月中旬までの間に確定申告をしないといけないようだ(**)。
年明けすぐに職場から源泉徴収票である
form1042-Sが送られてくる。
これをもとに(このコピーを添付する必要がある)
1)国税
2)州税
の確定申告をすることが必要なのだ。
tax exemptionの場合無税であるが、関係各所に書類をおくらないといけない。
1)国税は
(1)
確定申告書である1040NR-EZ
(2)
滞在日数調書8843(自分自身+配偶者+子供)
(3)源泉徴収票1042-S
の3つが必要なようである(***)。
(説明は米国公認会計士の
若菜さんのHPより)
2)州税は
マサチューセッツの場合
form-1を提出すればよいようだ。
マサチューセッツ州は租税条約に準じて非課税とするようである。コネチカットは違うとか、
イェール大学だと面倒である。
書類の作成は、インターナショナルオフィスで作成用のソフトを提供しているので、それを使って作成すると便利である。
(*)保険の関係で少額給料が出ていたが、tax exemptionが適応された。
適応されないケースも多々あるので注意。
International officeに租税担当の事務の人がいるのでやり取りすると適応するかどうか教えてくれ、8843も提出してくれる。手続きがすむと税金を天引きされなくなるので、渡米直後にコンタクトをとるよとよいだろう。
なおtax exemptionの詳しく仕組みは
CPA若菜さんのHPが参考になる。
同HPより以下抜粋
多くの研究などで留学されている方が適用される条約による非課税には、本ページの説明のとおり、大きく2種類があります。
1.Grant などの扱い → 旧Treaty Article 20(1) (NIH, NASA などの政府機関に勤める多くのResearcher の方々が適用)
2.Compensation for Services → 旧Treaty Article 19(新Treaty Article 20)に該当する大学などの教育機関で、Teacher, Researcher として活動する場合は、その研究活動からの報酬(役務の対価)が、入国日より2年間非課税となります。(大学などの多くのResearcher の方々が適用を受けています)
(**)収入がなくても全員する必要がある。この辺がまぎらわしい。
(***)還付金があったりすると、もっと必要なものが増える。