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【アメリカ確定申告シリーズ】扶養家族の申請にはSSNもしくはITINがいる

2016-04-12 19:09:43 | ハーバード留学生活3年目編


扶養家族の申請にはSSNもしくはITINがいる

米国の源泉徴収は、年末調整がないので、結構がっぽりひかれている。このため確定申告をするとrefundされるケースが多いようだ。
結局ITINの申請の受理が以下のように手違いもあって7月、refundが8月になった)。

特に注意しておかなければいけないのは、扶養家族を確定申告で申告すると税額がぜんぜん違ってくるのであるが、この場合扶養家族のSSNもしくはITINを記入することが必要である。

問題なのはグリーンカードがない場合、お子さんのSSNを申請することはできないので、納税者番号(ITIN)を申請することが要求される。

あっ、しまったITINとってなかったと思っても大丈夫!時間はかかるが、確定申告と同時にできるようだ。


詳しくは

の記載がわかりやすい。


実際のITINの申請の手順は?


これはhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jpの記載がわかりやすいですね。

もし、ソーシャルセキュリティ番号がないけど、アメリカの確定申告の際に収入があって、子供などを扶養家族控除にしたい場合は
IRS (アメリカ国税局)の発行する W-7というフォームをIRSに提出して、タックス番号(ITIN)を発行してもらって、扶養控除を申請できます。 www.irs.gov で、フォームW-7をダウンロードできます。

その際滞在許可の効力のあるビザを所有していることが条件で、パスポートのコピーに公証人のはんこ(NotaryPublic)をもらって、確定申告といっしょに提出します

-> 後からわかったのですが、パスポートのコピーは発行官庁が証明しないといけないというシステムになったらしく、総領事館で旅券所持証明をとることが必要になります。旅券所持証明の発行には申請から一日程度かかるようなので、注意が必要です。

(重要)2012年6月以降、 ITIN の申請には、以下の2つのいずれかが必要となります。
1.パスポートの原本の送付 (郵送による紛失のリスクを伴いますが、ルール上やむを得ない状況です)
2.パスポートの発行元のCertified Copy の送付
・米国内であれば、日本大使館または領事館で旅券所持証明を発行してもらう。
・日本国内の場合は、パスポートセンター等に証明を手配するか、1の原本の送付となります。
(日本国内の外務省に問い合わせたところ、こういった証明は発行しないと回答を得ているため、外務省の方針が変わらない限り、 1の方法が必要になる可能性が高いです)

会計士若菜さんのサイトより。

なお旅券所持証明については、在ボストン日本総領事館のサイトが詳しいです(以下引用)。

申請人が有効なパスポートを所持していることを証明するものです。米国においては、ソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして米国歳入庁(IRS)における個人納税者番号(ITIN)取得の為に使われます。
提出書類(代理申請の場合、提出書類が追加されますのでご留意ください)

○ 申請書  (用紙は総領事館窓口にもあります。)
○ 申請人の有効な日本のパスポートの原本
○ 申請人の有効な米国ビザ(ITINの申請に際して必要とする場合)
手数料

19.00米ドル(2015年4月1日~2016年3月31日)
18.00米ドル(申請受理期間:2016年4月1日~2017年3月31日)
申請

○申請者本人が直接領事館窓口にお越しください。
代理申請

○代理申請は原則として認められておりません。但し、同一世帯の方に限り、委任状及(未成年の子は不要)び戸籍謄本を提出することで代理申請が可能です。
○申請者の米国ビザの注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者のパスポートを提示することによって、戸籍謄本を免除することができます。
(例:戸籍謄本が免除される場合)

○米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合には、代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)のパスポートを提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。
○米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合においても、代理申請者(母親)、申請者(子供)のパスポートに加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)のパスポートを提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。





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