あなたにもできる!ハーバード留学!!~アラフォーからのボストン留学体験記

アラフォー研究者のボストン留学体験ブログ。
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2番手の成功法則018:コラアゲンはいごうまんさん

2014-06-30 12:03:08 | 2番手の成功法則
以前テレビでみて知って、そのあと興味を持って追いかけている芸人のかたにコラアゲンはいごうまんさんだ(*)。

デビュー当初に上方演芸大賞をとるなど破局の勢いであったにもかかわらず、コンビ解消から低迷。その後芸風をかえ、ヤクザの親分とか、マック赤坂とか特殊な状況にある人を取材して、その取材の話の中からお笑いになるものをネタとして発表するノンフィクションコメディという独自の路線を追求し活躍されている。

ネタの特性上テレビの露出が少ないため、すごく売れているわけではないが、不器用ながら、同世代で、覚悟を決めて志を貫いている姿には感動を覚える。

Wikipediaに乗っている彼の紹介文の中にある一節に並々ならぬ彼の決意を感じる。

「2001年に喰始との出会いで、売れることは無理でも、唯一無二の芸をやればお笑いで食べていけると説かれて考えた結果、現在の芸風を確立。」

である。売れることは無理でも、自分が作らないといけない道がある。すごいですね。

ちなみに、最近かれがライブをした京都の学習塾スタディジムに関するブログで、

「さすが学習塾でお笑いライブを許可して下さるだけあってこのスタディジム(学習塾の名前)ライブ前日に見学に行ったけどなかなかの型破りでしたわ

ジムでは小学生~高校生までいるんやけど基本的に各自好きな勉強をしていいねん

(中略)

そしてこのジム
ただ自由なだけやなくキッチリ合格率という結果も出してるのが凄い」

と、達観されている反面、『結果』ということを心の底では意識されている。ただただすごい人がいるもんです。

彼がマック赤坂さんの取材の際にもらった言葉で締めくくりたい

「やっても後悔 やらなくても後悔 どうせ後悔するならやって後悔せよ」

(*)コラアゲンはいごうまんさんのブログ、★コラアゲンはいごうまんのブログ『僕の細道』はたまに見ると、勇気がでてきます。

留学関連事務処理&手続き006:アメリカでの確定申告(2):実践編

2014-06-30 11:18:32 | 留学関連事務処理&手続き
確定申告するときの実際のプロセスについて述べてみます。

実際には似たような境遇の方の確定申告の話がでている確定申告inアイオワ大学というブログが少し参考になりました。

基本的には、windstarという確定申告用のソフトを大学が提供しており、それに入力することで大体の書類がつくれます。

また基本的にはそのソフトが指し示すinstructionに従えばもれなく書類がつくれます。

連邦税は1-2年目で租税条約が適応される場合(*)には、

1)1040NR-EZ 

2)Form 8843(家族全員分 サイン必要)
子供のサインは親が代筆して、その横に親が代筆したとのコメントとサインも必要
詳しくはこのIRSサイトの記述を参考にして、
 
Signing the child's return:
If the child cannot sign his or her return, a parent or guardian must
 sign the child's name followed by the words
“By (signature), parent (or guardian) for minor child.”
   

3)ADDITIONAL INFORMATION FOR TREATY CLAIM.

4)Form 1042-S(職場から送られてくる)

をテキサス州オースティンにある税務処理の役所(IRS)(instructionに書いてある)に提出すればよいとのこと(**)。

マサチューセッツ州税も連邦税の情報+αをいれると書類をwindstarが作ってくれる。

1)Form 1

2)Schedule X/Y INC

3)Schedule HC(医療保険の会社名、証書番号、本人と配偶者のサインの記入が必要なことに注意)(***)

4)1042-S(連邦税におくるやつのコピー)

1)-3)はwindstarで作ってくれます(****)。一部本人&配偶者のサインなどいくつか記入するところがありますので、提出前に再チェックが必要です。

をこれまたinstructionに書いてある住所に出せばよいようです。

とまあ、口で述べるのは簡単であるが、ちょっと面倒くさい。企業派遣留学などお金に余裕があれば、税理士に頼んでいるところかもしれない。

(*)日米租税条約が2013年1月に改定されたため、この非課税規定は近日中に無くなるはずですが、2014年1月現在まだ批准されていません。詳しくは、米国税理士日記(アメリカ会社設立,税法税金,タックスリターン他を参考に。

(**)Windstarのinstructionに書いてある住所に送ればよいようです。

(***)それ以外に保険会社からの書類の税金用の書類(マサチューセッツの健康保険の条件を満たしているか)も必要なようであるが、日本の保険会社の保険をつかっていたため発行はないが、会社名と証書番号で大体の場合文句言われることはないようである。

(****)これ以外に妻のSSNのコピーととその発行の知らせのメール書類が必要であり、あとから書類が返送されてきた。

留学関連事務処理&手続き005:アメリカでの確定申告(1):全体像編

2014-06-30 11:07:29 | 留学関連事務処理&手続き
日米租税条約の規定により、基本的にはJ-1ビザで入国した研究者の場合、米国での収入は基本的には、米国では2年間非課税(tax exemption)となることが多い(*)。

これにはカレンダーイヤーの最初もしくは雇用直後にform 8833を出しておくことが重要である。

これで税金も払わなくてよいので、もう大丈夫と思っていたら、年明け~4月中旬までの間に確定申告をしないといけないようだ(**)。

ここで全体像を整理してみよう。

年明けすぐに職場から源泉徴収票であるform1042-Sが送られてくる。

これをもとに(このコピーを添付する必要がある)

1)国税
2)州税

の確定申告をすることが必要なのだ。

tax exemptionの場合無税であるが、関係各所に書類をおくらないといけない。

1)国税は

(1)確定申告書である1040NR-EZ
(2)滞在日数調書8843(自分自身+配偶者+子供)
(3)源泉徴収票1042-S
の3つが必要なようである(***)。

(説明は米国公認会計士の若菜さんのHPより)

2)州税は
マサチューセッツの場合form-1および国税の書類、その他schedule etcなどという関係書類を提出すればよいようだ。

マサチューセッツ州は租税条約に準じて非課税とするようである。コネチカットは違うとか、イェール大学だと面倒である。

書類の作成は、インターナショナルオフィスで作成用のソフトWindstarを提供しているので、それを使って作成すると便利である。またこれにのっとって税務処理している限り、手違いがあっても職場的に守ってくれるとの話である。

(*)保険の関係で少額給料が出ていたが、tax exemptionが適応された。適応されないケースも多々あるので注意。

International officeに租税担当の事務の人がいるのでやり取りすると適応するかどうか教えてくれ、8843も提出してくれる。手続きがすむと税金を天引きされなくなるので、渡米直後にコンタクトをとるよとよいだろう。

なおtax exemptionの詳しく仕組みはCPA若菜さんのHPが参考になる。

同HPより以下抜粋

多くの研究などで留学されている方が適用される条約による非課税には、本ページの説明のとおり、大きく2種類があります。

1.Grant などの扱い → 旧Treaty Article 20(1) (NIH, NASA などの政府機関に勤める多くのResearcher の方々が適用)

2.Compensation for Services → 旧Treaty Article 19(新Treaty Article 20)に該当する大学などの教育機関で、Teacher, Researcher として活動する場合は、その研究活動からの報酬(役務の対価)が、入国日より2年間非課税となります。(大学などの多くのResearcher の方々が適用を受けています)

さらにこの租税条約は2013年1月に改定され、この非課税措置は今後なくなる模様である。ただし2014年3月時点ではまだ批准されていませんでした。詳しくは、米国税理士日記(アメリカ会社設立,税法税金,タックスリターン他)など参考に。

(**)収入がなくても全員する必要がある。この辺がまぎらわしい。

(***)還付金があったりすると、もっと必要なものが増える。

ハーバード留学生活2年目編010:リトル・イタリー@ボストンの散歩

2014-06-30 10:27:08 | ハーバード留学生活2年目編
気持ちのいい休日が最近多く、リトルイタリーからボストンハーバーにかけて散歩してきた(ちなみに、写真のボストンベストバーガーって何??)。

リトルイタリーは、イタリア料理店、カフェ、ペストリーなどイタリアの味をちょこっと楽しめ、また異国情緒あふれる街並みで、散歩すると楽しい。

まず行列のできるペストリーと名高いMike's Pastry(*)で、お菓子を買った後、同じくこちらも行列のできると有名なModern Pastryでお茶。

味比べもしてみましたが、どちらも美味だけれど、Modern Pastyの方が甘さ控えめなので、日本人の口に合っている気がします。あとここのカフェラテはさすがというか、結構おいしくて、個人的にはボストン1な気がします。エスプレッソもおいしいのかも。

またModern Pastryの方は、商品の並べ方もちょっと凝っていて素敵です。




帰りにハーバーのコロンブスパークで一休み。
ここもいい感じです。


(*)Hay Markert駅では、休みの日はMike's Pastryの化粧箱を持っている人がかなりの確率(5-6割)でいる。それほど有名??

ハーバード留学生活2年目編009:ボストンでゆったり夏の休日

2014-06-29 19:50:08 | ハーバード留学生活2年目編
6月になり、ボストンでもいろいろな花が咲き始め、気持ちのいい季節になりました。




日本人の感覚だと、まだ春がつづいているような感じなのですが、子供の夏休みは始まり、ボストニアンたちの感覚は夏が始まったようですね。
そういえば、昨年この時期、すでに暑かった。。

気持ちいいので、タパスバーTaberna De Haro のオープンテラスで。


このコッドフィレのコロッケみたいなものがおいしかった。


サングリアも最高です。