まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

補助金 その4

2016年09月09日 | Weblog

あらためて、出す側について。

「毎年出してるから」、これで出すのは大疑問。
「補助金」は「出さず」がベスト。
簡単に言うと「自立」「自活」がベスト。.
ところが。実態は自治体などの補助金を当てにしないと運営ができない団体が多い。
で、そういった団体の収入源の主が「補助金」。
自分たちでお金を集めてなんてことはしない。
もらえるものはなんでももらう。
これが現状。
これではいつまでたっても「自立」「自活」なんて無理。
で、出すなら、ここで「提案」を。

1.予算書、決算書の提出
2.補助金をどこの部分に使っているかの明細を提出。
3.自分たちでどれだけの資金を作っているか(集めているか)之書類の提出。

で、その団体の歳入の中で、補助金の割合を決めること。例えば歳入の最大なん%までで、その上に金額の上限を決める。で、年数も最大3年以内とすること。

これは、自治体に補助金に頼ることなく、「自立」「自活」するまでの間の「サポート」という意味で、それで「出す」ということなら、前述した3点を提出させる。

これが私の考え。


補助金 その3

2016年09月09日 | Weblog

「依存症」

こんな記事が。

補助金依存の悪循環。最初は誰しもが悪意もなく軽い気持ちで「使えるものは使おう」といって活用する。しかし一度人の金で活動し、褒められると辞められなくなる。次第に補助金がもらえる事業ばかりに取組み、補助金なしでは何もできなくなる。』

※これ、もらう側だけでなく、出す側も!。で、ここはもらうことが当然と思っている。これ、とんでもないことです。

 


補助金 その2

2016年09月09日 | Weblog

補助金等審議会での審議員の「補助金の増額(200→600万の理由は?」「お客さんが増えるから補助金を増やしていくのは?」という質問に

「補助金を400万円増額してほしいと実行委員会から要望があった理由は,・舞っちゃげ祭りの参加チーム募集のための広報活動に力を入れるため。・来場者が増えた際の駐車場の警備体制の強化のため。・ステージ上の音響や照明設備の規模の拡大のため。」

と、自治体は回答しているが、基本的な「自分たちんことは自分で、足りないものも。」というそういった指導がここにはない。これはとんでもないこと。


補助金 その1

2016年09月09日 | Weblog

第3条第2号の団体が運営するギャラリー年間の収入が20万円?。で、そこに毎年200万円前後の補助を。

○神栖市商店街活性化事業補助金交付要項

                                    平成23年2月1日:告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は,商店街の活性化のために空店舗を活用して市民の需要に応じた新たな事業(以下「事業」という。)を開始し,及び運営する者(以下「事業者」という。)に対し,予算の範囲内において神栖市商店街活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,「空店舗」とは,次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

(1) 市内にある店舗であること。

(2) 商業施設として利用されていた店舗又は事業所であり,1か月以上使用していないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は,次に掲げるものとする。

(1) 店舗所有者及び以前の商業経営者ではない法人又は個人が,空店舗において営利を目的とする事業(事務所を除く。)を新規に開始し,及び運営する事業

(2) 市民又は市民で構成する団体が空店舗を市民の芸術又は文化活動の向上に資する施設として活用し,運営する事業

(3) その他市長が認める事業

2 前項の事業は,市場調査,市民からの要望書,商工会等による報告書等市民ニーズを踏まえたものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,工事費,建物賃借料,光熱水費,消耗品費,備品購入費及び修繕費とする。ただし,工事費は,建物の内装工事又はサイン工事に限る。

(補助額及び補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる補助率及び補助限度額は,次に掲げるもののほか,別表に定めるとおりとする。

(1) 工事費については,事業計画開始年度又は事業開始年度に限るものとする。

(2) 第3条第1号に規定する事業の建物賃借料及び光熱水費に対する補助率は2分の1とし,当該事業の補助対象期間は,2年度間とする。

(適用除外)

第6条 店舗所有者に市税の滞納があるとき,又は,事業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,この告示の規定は適用しない。

(1) 事業者に市税の滞納があるとき。

(2) 事業者(同一の場所において事業を行おうとする当該事業者の2親等以内の親族を含む。)が過去にこの告示の補助金の交付を受けたことがあるとき。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業を行うとき。

(4) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うとき。

(5) 風営法第2条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を行うとき。

(6) 茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68号)第2条第3号に規定する利用カード等の販売業に該当する事業を行うとき。

(7) その他市長がこの告示の適用を受けることが適当でないと認めるとき。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は,神栖市商店街活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び資金計画書(様式第2号)

(2) 使用する物件の賃貸借契約書の写し

(3) 事業開始に係る工事等の契約書又は見積書の写し

(4) 事業を行うにあたり許可が必要である業種に関しては許可書の写し

(5) 法人にあっては定款の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査して交付の可否を決定し,神栖市商店街活性化事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(指示事項の遵守)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は,市長が補助金の交付に関し必要な指示をしたときには,これに従わなければならない。

(変更の届出)

第10条 申請者は,第7条の申請の内容に変更が生じたときは,神栖市商店街活性化事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし,補助金の申請額に変更を伴わないもののうち,資金計画書の経費の配分の流用で流用先の経費の3割に相当する額以内の経費の配分の変更については,この限りでない。

(補助金の概算払)

第11条 市長は,特に必要があると認めるときは,補助金交付決定額の10分の8に相当する金額を限度に概算払をすることができる。

(実績報告)

第12条 申請者は,補助事業が完了したときは,神栖市商店街活性化事業補助金実績報告書(様式第5号)に第4条に規定する補助対象経費の支払いが確認できる書類を添えて,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により概算払を受けた申請者は,前項の実績報告書に神栖市商店街活性化事業補助金概算払精算書(様式第6号)を添えて,市長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第13条 申請者が,第11条及び前条の規定による概算払又は清算払を受けようとするときは,神栖市商店街活性化事業補助金請求書(様式第7号)により,市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付された補助金の一部若しくは全部について返還を命ずることができる。

(1) 申請時と実績報告時で内容に差異が生じているとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この告示は,平成23年2月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,平成32年3月31日に限り,その効力を失う。

付 則(平成25年告示第43号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成26年告示第37号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成27年告示第43号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

付 則(平成28年告示第77号)

この告示は,平成28年6月23日から施行する。

別表(第5条関係)

補助率及び補助限度額

         

 

初年度

次年度以降

補助率

限度額

補助率

限度額

工事費(建物の内装工事又はサイン工事に限る。)

10/10

300万円

 

建物賃貸料 ※1

10/10

300万円

光熱水費 ※1

消耗品費・備品購入費

修繕費

その他市長が認めるもの

※1 第3条第1号に規定する事業の補助率は,5/10とする。

※これ、「自立」「自活」ではなく、「補助金ありき」の団体!


年賀状

2016年09月09日 | Weblog

1月2日の配達中止。

『年賀状の1月2日配達中止へ…人件費負担大きく

読売新聞 9月9日(金)7時29分配信

日本郵便は、2017年1月2日の年賀状の配達を取りやめる方向で最終調整に入った。

人件費の負担が大きいと判断したとみられる。1日と3日の配達は継続する。

1月2日の年賀状配達は日本郵政公社時代の05年、顧客サービスの向上の一環として再開された。

しかし、電子メールの普及などで年賀状を書く人が減り、日本郵便が16年度に発行した年賀状は28億5329万枚と、8年連続で前年を下回った。ピークだった03年度に比べ、3分の2の水準だ。

年賀状の配達業務はアルバイトに頼ることが多く、近年は人手の確保も難しくなっていた。2日の配達を中止すれば、コストの削減につながる。親会社の日本郵政が15年11月に上場し、市場から収益力の向上を求められていることも影響したとみられる。』

※それでいい!