まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

確かに

2013年06月17日 | Weblog
で、問題は「伝え方」、ここが間違っているわけだ。

『「ネットで投票できるようになるんだよね」 ネット選挙解禁に「勘違い有権者」多発-

                               J-CAST(2013年6月17日19時14分)

「ふむ、ついにインターネット選挙が解禁になったか…。よ~し…お父さんは、早速インターネットで投票しちゃうのだ!!」

「あなた、インターネット選挙が解禁って言っても、(中略)ネットで投票はできないの」

参院選を1か月後に控えた2013年6月、こんな漫画が総務省の広報誌に掲載された。「ネット選挙」が解禁になっても、「ネット投票」はできないと、有権者に注意を促す内容だ。

総務省がわざわざ漫画でPR

言うまでもないが、今回可能になったのはあくまでネットを使った「選挙運動」のみ。世界的に見ても、「ネット投票」はエストニアなどごく限られた国でしか導入されていない。そのことは2013年4月の法改正時にも、かなり大々的に報じられたはずだ。はたして、こんな漫画のような勘違いをする人があるのだろうか。

ところが、この手の勘違いはかなり多いらしい。京都新聞ウェブ版が6月13日、こうした「誤解」に注意を促す記事を掲載したところ、ネットではこんな声が相次いだ。

「ネット選挙ってネットで投票できるわけじゃないんだ!!!」
「誤解してました」
「やば、あたしも勘違いしてた…」

それもプロフィールを見ると学生など若者から、ある程度年配の人まで、幅広い世代にこの誤解が広がっていることが見て取れる。

各自治体の選挙管理委員会も最近、相次いでこんな注意書きをウェブサイトで公開している。

「インターネットによる投票はできません」(京都市)
「インターネットを使って投票することはできません」(石岡市)
「インターネットによる投票ができる制度ではありませんのでご注意ください」(加茂市)

「ネット選挙」という言い方が誤解招く?』

※「ネットで投票できる」のではなく「ネットで選挙活動が出来る」こういった風にしないと、まあ、これを考えたのはそんなことなんて、まったくきにしていないわけだから、なんともはや



情報公開

2013年06月17日 | Weblog
そして、監査請求の前に、まずはこれを申請。


『○○市商店街活性化事業補助金交付要項

                                       平成23年2月1日

                                          告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は,商店街の活性化のために空店舗を活用して市民の需要に応じた新たな事業(以下「事業」という。)を開始し,及び運営する者(以下「事業者」という。)に対し,予算の範囲内において○○市商店街活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金については,○○市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,「空店舗」とは,次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

(1) 市内にある店舗であること。

(2) 商業施設として利用されていた店舗又は事業所であり,1か月以上使用していないこと。

(3) 当該店舗所有者に市税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は,次に掲げるものとする。

(1) 店舗所有者及び以前の商業経営者ではない法人又は個人が,空店舗において営利を目的とする事業(事務所を除く。)を新規に開始し,及び運営する事業

(2) 市民又は市民で構成する団体が空店舗を市民の芸術又は文化活動の向上に資する施設として活用し,運営する事業

(3) その他市長が認める事業

2 前項の事業は,市場調査,市民からの要望書,商工会等による報告書等市民ニーズを踏まえたものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,工事費,建物賃借料,光熱水費,消耗品費,備品購入費及び修繕費とする。ただし,工事費は,建物の内装工事又はサイン工事に限る。

(補助額及び補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる補助率及び補助限度額は,次に掲げるもののほか,別表に定めるとおりとする。

(1) 工事費については,事業計画開始年度又は事業開始年度に限るものとする。

(2) 第3条第1号に規定する事業の建物賃借料及び光熱水費に対する補助率は2分の1とし,当該事業の補助対象期間は,2年度間とする。

(適用除外)

第6条 事業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,この告示の規定は適用しない。

(1) 事業者に市税の滞納があるとき。

(2) 事業者(同一の場所において事業を行おうとする当該事業者の2親等以内の親族を含む。)が過去にこの告示の補助金の交付を受けたことがあるとき。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業を行うとき。

(4) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うとき。

(5) 風営法第2条第11項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を行うとき。

(6) 茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68号)第2条第3号に規定する利用カード等の販売業に該当する事業を行うとき。

(7) その他市長がこの告示の適用を受けることが適当でないと認めるとき。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は,○○市商店街活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び資金計画書(様式第2号)

(2) 使用する物件の賃貸借契約書の写し

(3) 事業開始に係る工事等の契約書又は見積書の写し

(4) 事業を行うにあたり許可が必要である業種に関しては許可書の写し

(5) 法人にあっては定款の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査して交付の可否を決定し,○○市商店街活性化事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(指示事項の遵守)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は,市長が補助金の交付に関し必要な指示をしたときには,これに従わなければならない。

(変更の届出)

第10条 申請者は,第7条の申請の内容に変更が生じたときは,○○市商店街活性化事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし,補助金の申請額に変更を伴わないもののうち,資金計画書の経費の配分の流用で流用先の経費の3割に相当する額以内の経費の配分の変更については,この限りでない。

(補助金の概算払)

第11条 市長は,特に必要があると認めるときは,補助金交付決定額の10分の8に相当する金額を限度に概算払をすることができる。

(実績報告)

第12条 申請者は,補助事業が完了したときは,○○市商店街活性化事業補助金実績報告書(様式第5号)に第4条に規定する補助対象経費の支払いが確認できる書類を添えて,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により概算払を受けた申請者は,前項の実績報告書に○○市商店街活性化事業補助金概算払精算書(様式第6号)を添えて,市長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第13条 申請者が,第11条及び前条の規定による概算払又は清算払を受けようとするときは,○○市商店街活性化事業補助金請求書(様式第7号)により,市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付された補助金の一部若しくは全部について返還を命ずることができる。

(1) 申請時と実績報告時で内容に差異が生じているとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

付 則

この告示は,平成23年2月1日から施行する。

付 則(平成25年告示第43号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。』

※書類の内容に不備はない。で、これを申請して、さあ、答えがどうなるか?、ネックは「商店街」と指定された場所でないこと。でも、それは既存でこの補助を、要領では「2年度まで」となっているのを、現在までで4年度受けているところも「商店街」と市の内規で定められた場所ではないわけで、で、それで「却下」したら、即、「情報公開」と「監査請求」に以降するのだ。

当たり前

2013年06月17日 | Weblog
トップとの差は闘う前から歴然としてた。

で、その状況下でどう闘うか、それでしょ!

『本田 レベル差痛感「誰一人ブラジル代表に入れない」-

                         スポニチアネックス(2013年6月17日07時05分)

◇コンフェデ杯1次リーグA組 日本0―3ブラジル(2013年6月15日 ブラジリア)

夢も希望もない。世界の注目を集めたプレW杯開幕戦で、日本がホスト国を引き立たせる、かませ犬に成り下がった。

雨の降るピッチに終了の笛が響くと、長友が天を仰ぎ、ベンチで終戦を迎えた本田は微動だにせず敗戦の瞬間を目に焼き付けた。絶望的な惨敗劇。長友は「全てにおいてレベルが違いすぎる。悔しい気持ちを通り越した。中学生とプロぐらいのレベル差。W杯優勝と言ってきたけど、腹を抱えて笑われる」とショックを隠せない。本田も「残念、非常に残念です。自分たちの実力をしっかり受け止めるしかない」と視線を宙にさまよわせた。

歯が立たなかった。開始2分54秒にネイマールにボレー弾を決められ失点。仕切り直したはずの後半立ち上がりに追加点を許すと、終了間際にもゴールを割られた。ボール支配率は37%―63%。シュート10本を放ったが決定機は後半4分の岡崎の左足シュートなどわずかで、CKを1本も取れないほど押し込まれた。長友はフッキとのマッチアップで後手を踏み、本田もらしくないミスを連発。後半は完全なガス欠で存在感はなかった。

試合後の控室。絶望感に支配される中、本田が長友に声を掛けた。「個のレベルが違いすぎる。今の日本の選手は誰一人としてブラジル代表に入れない」。0―4で敗れた昨年10月の対戦後には「負けたけど何かうれしい。簡単に勝ったら楽しくない」と語ったが、今回は義務付けられたテレビインタビュー以外は無言。取材に応じないことは多いが、いつも以上に重い沈黙に感じられた。

中3日でイタリア戦、さらに中2日でメキシコ戦と続くだけに、開き直るしかない。長友は「この結果で言うのも恥ずかしいけど、僕はトップを目指したい。自分の人生なので笑われても、全然問題ない」とW杯優勝の目標を修正しないことを断言した。本大会1年前に突きつけられた、あまりにも重い現実。皮肉にもスタンドには「SAMURAI BLUE」ではなく「KABUKI BOYS」の横断幕が揺れていた。』

※違いは違い、「ブラジル代表に入れない」、当たり前でしょ、それ!。で、でも、やられっぱなしではいけない。なら、どうすればいいか、そこから考え、実践でしょ!

今さらかよ!

2013年06月17日 | Weblog
国がやると云い、

やらないといったらやらない。それが「正しい」か、「正しくない」のかは全く考えもせず。

要は何も考えずに国が「右へならえ」といったら「右へならえ」をしてるだけ。

で、そうしてるうちに問題が起き、問題が大きくなる。これ、いつものこと。


『子宮頸がんワクチンの接種について

                                       2013年6月15日
 
市では,子宮頸がんワクチンの接種について,一時的に接種の勧奨をしないこととなりました。
既に予診票をお送りした方について
 
接種を受けるか否かについては,各家庭で有効性や副作用のリスクを考え,医師とご相談のうえ判断していただきますよう,お願いいたします。
参考資料は,厚生労働省からのリーフレット

「子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆様へ」厚生労働省リーフレット PDFファイルダウンロード1,379KB

推奨を控える事由
 
平成25年6月14日(金曜日)に開催された「第2回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(厚生労働省)」において,次のとおり,「一時的に子宮頸がんワクチン接種の勧奨を差し控える」ことを決定しました。
 
子宮頸がんワクチン接種後の副反応について,頻度は少ないものの,原因不明の慢性的な痛みを訴える例が複数報告されていることから,国民のみなさまへ分かりやすくリスクを説明できるように情報を整理するまでの暫定的な措置となります。 』

※これ、ずっと前から云い続けてきたが、1自治体でも「おかしい!」と思ったら、その時点でしなきゃいいのだ!