大黒さんの金魚鉢

黒金町の住人の独り言は“One”

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ダイコー問題に思うこと

2016年01月25日 | 日々徒然
賞味期限切れの食品廃棄物を転売した「ダイコー事件」。
日本のモラル破綻はここまできたかという残念な気持ちでいっぱいです。
そこには本来企業が持つべき消費者や生活者の(社会の)お役に立つという概念のかけらもありません。
たしかにこの日本でも格差や貧困が広がり、何事もとにかく安ければ飛びつくという風潮があります。
そこは私たちも大いに反省しなければなりません。

消費者の権利が世界的に認知され始めたのは、1962年にJ・F・ケネディによって提唱された「消費者のもつ4つの権利」という言葉からでした。
「安全である」「知らされる」「選択できる」「意見を反映させる」という4つの権利に加えて、その後、「消費者教育を受ける権利」「生活の基本的ニーズが保証される権利」「救済を求める権利」「健康な環境を求める権利」が追加されて、「8つの権利」が消費者にはあると規定されました。

わが国でも、1968年に「消費者保護基本法」が制定され、サラ金問題や悪徳商法に対応するように「貸金業規制法」「割賦販売法」「薬事法」「製造物責任法」「消費者契約法」などの法律が整備されていきました。
その後、規制緩和やインターネットの普及により新たな金銭・契約トラブルが多発したため、2004年に「消費者基本法」に改正されます。
2009年、行政もそれまでの事業者目線から本来あるべき消費者の立場での政策に転換し、「消費者庁」を設置します。
そして2012年、消費者権利を実効性あるものにするために「消費者教育推進法」が成立しました。
この法律は、食の安全や企業の社会的責任に目を配り、心豊かで公正な世の中をつくることを目的としています。

私たちもこの法の目指すべきところをしっかりと理解し、生産者としてのモラルを確立するとともに、リーダーとして消費者教育の一助を担う必要がありますね。



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