〔14.12.31.日経新聞:特集面〕
課税対象の所得は益金から損金を引いて求める。益金に含めなければいけない株式配当の範囲が広がり、企業の税負担が増える。
これまでは出資比率が「4分の1以上(25%以上)」の企業からの配当収入は益金算入する必要がなく、非課税だった。2015年度から非課税の出資比率の条件を「3分の1超(約33.3%超)」に引き上げる。
出資比率が5~約33.3%の場合、配当の5割を益金に算入する必要が出てくる。5%以下の場合は8割算入とする。出資比率が25%未満の場合に50%算入を義務付けている現行基準より厳しくなる。
特例で保険会社には5%以下は6割算入に軽減する。顧客の資金運用にまで影響が及ぶことに配慮した。
株式配当は課税した後の利益を原資に支払っている。このため配当を受け取る側にも課税すると二重課税になるとの批判から、非課税措置を設けてきた。だが、出資比率が低い場合、海外でも課税している例が多いため、課税強化することになった。
トータルで1000億円の増税になる見通しだ。25%未満の保有株式から受け取る配当を益金から外している額は12年度時点で0.96兆円。金融業が35%を占め、増税の影響を大きく受けそうだ。大手銀行5グループで300億円の増税になるとの試算もある。
課税対象の所得は益金から損金を引いて求める。益金に含めなければいけない株式配当の範囲が広がり、企業の税負担が増える。
これまでは出資比率が「4分の1以上(25%以上)」の企業からの配当収入は益金算入する必要がなく、非課税だった。2015年度から非課税の出資比率の条件を「3分の1超(約33.3%超)」に引き上げる。
出資比率が5~約33.3%の場合、配当の5割を益金に算入する必要が出てくる。5%以下の場合は8割算入とする。出資比率が25%未満の場合に50%算入を義務付けている現行基準より厳しくなる。
特例で保険会社には5%以下は6割算入に軽減する。顧客の資金運用にまで影響が及ぶことに配慮した。
株式配当は課税した後の利益を原資に支払っている。このため配当を受け取る側にも課税すると二重課税になるとの批判から、非課税措置を設けてきた。だが、出資比率が低い場合、海外でも課税している例が多いため、課税強化することになった。
トータルで1000億円の増税になる見通しだ。25%未満の保有株式から受け取る配当を益金から外している額は12年度時点で0.96兆円。金融業が35%を占め、増税の影響を大きく受けそうだ。大手銀行5グループで300億円の増税になるとの試算もある。