日本株と投資信託のお役立ちノート

株や投信の運用に役立つ記事を探します。
(主に日経,ロイター,WSJから引用。賞味期限の短い記事は今後省きます)

(税制大綱9) 外形課税、賃上げ3%で優遇

2014年12月31日 | 国内:経済政策
〔14.12.31.日経新聞:特集面〕


 今年の税制改正の目玉は法人税改革だ。企業業績に連動する所得に課す実効税率(標準)は今、34.62%と米国に次いで高い。そこで2015年度に2.51%下げ、32.11%に、16年度に0.78%以上下げ、31.33%以下にする。

 業績のいい企業の税負担を軽くし、企業に積極経営を促す狙いだ。当面の目標のドイツ並みの29%台にはまだ遠いが、第一歩を踏み出した。

 問題は税率を下げた時に税収が減らないか。減税で企業業績が上向けば自然に税収も増えるという期待もあるが、政府は、代替財源を確保しておきたいと考えた。

 外形標準課税と呼ばれる課税の比重を高めるのは、その代表例だ。資本金が1億円超の約2.4万社の大企業、中堅企業が対象になる。

 企業は業績のよしあしにかかわらず、治安の確保、道路の整備など行政サービスの恩恵を受けている。こうした費用は赤字企業でも負担すべきだという考え方がある。地方税の法人事業税には所得のほかに、資本金や人件費などを外形標準として課税するしくみがあるのはこのためだ。

 政府は15年度から2年で法人事業税のうち、所得課税の税率を7.2%から4.8%に下げる一方、外形標準課税を倍増することを決めた。業績のいい企業にとっては税率下げがプラスに働く一方、業績不振の企業にとっては固定費が増える格好になる。

 外形標準課税は報酬・給与や支払利子などの総額に0.48%の税率をかける「付加価値割」と資本金などに0.2%の税率をかける「資本割」という仕組みからなる。

 報酬・給与を増やした企業の負担が増えるのは「賃上げの流れに逆行する」と批判がある。このため賃上げ企業に配慮する仕組みも導入する。賞与を含む12年度の国内従業員の給与総額と比べ、15年度は3%以上、16年度は4%以上増やした企業は、賃上げ分の一部を課税対象にしない。

 給与総額を増やした企業の法人税を減税する賃上げ促進税制の適用条件も緩める。

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