今年も残すところあと1日。
今年もあまりいいことがなかった年でした。
ま、択一受かるまではずっといいことありません。
刑訴法の実質的挙証責任のところで、法律上の推定の場合の処理について学びました。
通説は、実質的挙証責任の転換なんですね。
疑いを生じさせる程度の証拠提出責任と解するほうが、利益原則から妥当なような気がしますが、実質的挙証責任の転換としても、推定事実の不存在の証明までは不要であり、疑いを生じさせる程度の立証があればよいとすれば、ほとんど変わらないかなぁ。
立証と証拠提出責任との差異が問題か。
真偽不明程度の立証か~。
今年もあまりいいことがなかった年でした。
ま、択一受かるまではずっといいことありません。
刑訴法の実質的挙証責任のところで、法律上の推定の場合の処理について学びました。
通説は、実質的挙証責任の転換なんですね。
疑いを生じさせる程度の証拠提出責任と解するほうが、利益原則から妥当なような気がしますが、実質的挙証責任の転換としても、推定事実の不存在の証明までは不要であり、疑いを生じさせる程度の立証があればよいとすれば、ほとんど変わらないかなぁ。
立証と証拠提出責任との差異が問題か。
真偽不明程度の立証か~。