弁済の提供
意義
債務者が債務の履行としてなすべきことを全て行ったが、債権者が受領しない等により債務から解放されない場合に、債務者の責任、義務を免れさせる(492、493条)
↓よって
弁済の提供により、債務者に何らかの義務を免れさせる効果を有するため、債務の本旨に従った行為が必要
・現実の提供
・口頭の提供
1)債権者の受領拒絶
2)債権者の協力を必要とする場合
弁済の準備と催告でOK
民法826条の利益相反取引
行為客観的外形的判断
子を代理して第三者から金を借り、子の不動産に抵当権設定
↓
あたらない
子の不動産を売却
↓
あたらない
親権者以外の第三者の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定
↓
あたらない
親権者の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定
↓
あたる
親権者の連帯保証人の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定
↓
あたる
∵親権者の債務軽減、親権者が弁済すると抵当権に代位する
意義
債務者が債務の履行としてなすべきことを全て行ったが、債権者が受領しない等により債務から解放されない場合に、債務者の責任、義務を免れさせる(492、493条)
↓よって
弁済の提供により、債務者に何らかの義務を免れさせる効果を有するため、債務の本旨に従った行為が必要
・現実の提供
・口頭の提供
1)債権者の受領拒絶
2)債権者の協力を必要とする場合
弁済の準備と催告でOK
民法826条の利益相反取引
行為客観的外形的判断
子を代理して第三者から金を借り、子の不動産に抵当権設定
↓
あたらない
子の不動産を売却
↓
あたらない
親権者以外の第三者の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定
↓
あたらない
親権者の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定
↓
あたる
親権者の連帯保証人の債務を担保するために子の不動産に抵当権設定
↓
あたる
∵親権者の債務軽減、親権者が弁済すると抵当権に代位する