ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法 差押え

2007年01月11日 00時36分57秒 | 民法
今日は職場の引越しのでしたが、恙無く終わり早速プログラム開発をしております。


来週はデモもあり、慌しい日が続きます。


民法の択一の知識を論文として記述すると知識が深まります。


責任転質の法的性質
反対:共同質入説
×質権付債権となり、責任転質を別に認める意味なし
∴質権質入説が妥当

質権を質入するので、原債権を直接取り立て不可
原債権を超えることは不可


↓↓この内容は複雑で理解しづらいので、合っているかどうか不安です。ご意見ありましたら、お願いします。

304条1項ただし書きの差押え

反対:特定性維持のため誰が差押えをしても良い
×登記によって第三者への公示あり
×差押えを要求したのは物上代位の意思表示+第三債務者の二重払いの危険を防止するため

差押えは抵当権者自らがすべきであるが、対抗要件ではないため、債権譲渡、他の債権者が転付命令を得ても弁済ない限り、物上代位可


【詳細】
抵当権の目的物が消滅した場合に無担保債権となり、抵当権者を不当に害する。
そこで、一定の要件の下に、抵当権者に特別に与えられたものが物上代位権。
↓とすると
抵当権者自らが差押えをすることがその利に適う。
↓つまり
差押えがないと第三債務者は物上代位権の行使があるかどうか不明であり、差押えを要件としないと他の債権者に弁済しても抵当権者に対抗できない
↓よって
差押えを要件とした
↓さらに
公示によって第三者は抵当権の存在を知ることができるため、差押えは対抗要件ではない
↓とすると
差押えの先後で決するのではなく、差押えをすることによって物上代位権を行使しうる要件
↓よって
他の債権者が差押えをしたとしても弁済ない限り、抵当権者は差押えをすれば、物上代位権を行使可
↓ただし
第三債務者が弁済すればその弁済は有効であり、物上代位は不可