ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編第2回

2005年06月17日 01時11分26秒 | 憲法
やっと論基礎解答力養成編第2回が終わりました。

これで、論文の森憲法上巻が終わりました。結構時間が掛かりますね。このペースだと解答力養成編だけで3ヶ月弱必要です。
アウトプット及び応用論点編と同時進行の予定なので、10月いっぱいはこの方法でやっていく予定です。

率直な感想。
↓↓↓
負け犬の遠吠えではないが、今回択一に受からなくて良かったように思われる。
↓なぜなら
まだまだ、論文の書き方、基礎力、知識全てが足りないのに、論文も頑張ろうと気持ちだけが先走り、目先の解き方ばかり覚えて、余り役に立たない勉強をしてしまったかもしれないからである。
↓当然、
そのような対策ではいつまでたっても実力は上がらず、合格への道は遠のくといえる。
↓よって、
今は基礎力をゆっくり、しっかりと固めることが重要であり、それが来年へと繋がると考えられる。
↓すなわち
これは、怪我の功名と言えよう。
↓したがって
今回、択一試験に失敗したのは、良いことであり、今の基礎力をきっちり固める勉強法を迷わず貫くことが最善だと解する。

論基礎解答力養成編第1回

2005年06月10日 01時06分35秒 | 憲法
論基礎解答力養成編第1回がやっと終わりました。

解答力養成編は、非常に速いペースで進んでいきますので、テープじゃなきゃ大変です。1回で論文の森のテーマ7つを目安に進んでいきますので、簡単にいえば100ページ分です。でも、ほとんど解説は使用しないので実質、問題7問ずつなんですが、それでも速いです。

私の場合、テープを聴く前に予習をするわけではなく、次の問題に入る前にテープを止めて予習をし、終わったらその問題のテープを聴いて復習をするといった順にやっています。通信の醍醐味ここにありといった感じです。

順番どおり、憲法からやっています。人権の答案構成の黄金パターンは、
請求・主張

条文の根拠

解釈に争いがあれば論点

判断基準

あてはめ
のようです。ほとんどがこの流れで答案ができているので、この流れを叩き込めば人権問題を解くのが格段に楽になる感じがしています。

情報公開に関する問題が出たのですが、現在は情報公開法ができているので、おそらく問題になりにくいとは思います。しかし、考え方を学ぶことができたので、大きな成果だったと思います。

情報公開
情報公開請求の根拠として知る権利によることが考えられるが、そもそも知る権利が憲法上保障されている権利といえるか、明文なく問題となる。
↓思うに、
表現の自由(21条1項)は、情報の発表、伝達する自由が主な権利であるといえる。しかし、現代社会においてマスメディアの高度な発達により、情報の送り手と受け手が顕著に分離化されている。しかも情報の価値は年々重要度を増している。
↓そこで、
このような状況下において、受け手の地位として固定化された一般国民の側から表現の自由を知る権利という形で再構成して保障される権利であると解する。

この知る権利の内容として、情報を取得することを妨害されない自由権的側面と知る権利の保障を実質化するために情報の公開を求めるという請求権的側面も有すると解する。
↓もっとも
情報公開請求権は、他人のプライバシー侵害及び機密情報保護との関係から、具体的な要件・手続が立法化されていなければならないと解する。
↓∵
かかる要件が不明確ならば裁判所が価値判断をすることは困難であるし、仮に要件の価値判断をするのであれば、立法権に抵触するおそれがあり、妥当でないからである。

情報公開請求において具体的立法がなくても可能な例外
そもそも、情報公開請求権が、具体的立法がなければ認められない抽象的権利であるという理由は、公開基準(要件・判断権者)・手続が不明確な点にある。
↓とすれば、
かかる点が明確化されている場合には、例外的に情報公開請求を認める余地があるといえる。
↓では、
いかなる場合に、例外が認められるか。

①公開情報が特定されていること、②請求するための根拠が存在すること、③判断権者が存在すること、が明確になっていれば良いと解する。
↓例)請求権者が裁判の証拠資料として自己の「診療報酬明細書」の公開を求めた場合
①本件における情報は、請求権者自身の情報であり、他人のプライバシーを侵害するおそれがなく、特定されている。
②裁判の証拠資料として提出するのであり、その根拠は文書提出命令(民訴法224条)にある。
③公開される情報、本人であるとの確認、他者加害の危険がないことの判断は裁判所が行うことにより担保される。
↓したがって
本件における情報公開請求は認められる。

論基礎第8回

2005年06月07日 00時45分42秒 | 刑訴法
論基礎の第8回まで終わりました。難しい民訴の発展論点をたくさん扱っています。

応用論点編全16回のうち8回目の講義までしか届いていないので、Output編の書き方講座2回分を聞きました。
論点主義ではなく、請求・主張から条文を根拠にし、争いがある場合に問題提起を行い、論点を書くという流れを常に意識せよということでした。

論文は難しいと思われるが、必ず書けるようになる。もちろん、そのための訓練は必要だが、何年もかかるわけではない、とおっしゃっていたのが印象的でした。

私が感じている難易度には、難しい順に民訴→商法→民法→刑訴→憲法→刑法かなと思っています。そのため、ちょっと予定を色々変更しないといけないです。

まずは、残りの応用論点編8回分が届くまでは、論基礎の既に届いている講座である解答力養成編や過去問解析編をしっかりやって、Outputも徐々に届くでしょうから、Input講座終了後適宜やっていこうと考えています。解答力養成編で論文の森をしっかりやることになるので、論文の森をどこでやるかは迷わなくてすみます。

スタ100は本当に参考程度になる気がしていて、全冊買うまでもなかったかなぁと反省中です

論基礎民訴+論文の森

2005年06月04日 21時53分56秒 | 刑訴法
論基礎の応用論点編、民訴法に入りました。

昔聞いた入門講座を思い出しながら聞かないと、入門講座の理解が前提で講義が進んでいきますので、ついていけなくなります

訴えの種類は3種類で、境界確認の訴えが形式的形成訴訟で、形成訴訟って何だってのが分かっているのが前提で、境界確認の訴えの当事者適格の論点などに入っていきます。

私は一応民訴は去年計3回聞いていてなんとなく意味は分かっているので、何とかしがみつけるレベルです。

まぁ、通信講座でテープなので、思い出せなければテープを止めて、入門講座のレジュメなり、C-Bookを読み返すなりすることができるので、問題はありませんけどね。これが通信の強みです。

今日は、論文の森を全冊買ってきました。論基礎の講座で使うので、必要になったのです。今後は、スタ100は参考程度、論文の森を重点にやらないといけません。LECで買うと10%引きになるので、直接行って買いました。クレジットカードで買ったのですが、バイトの方がよく分からなかったみたいで、20分ぐらい掛かって処理していました。ちゃんと清算できているのか不安です。

そのあと、大雨が来て本が濡れないように抱きかかえて駅のロッカーに預けて、大学時代の友人と飲み会に行きました。2年ぶりに会う友人たちでしたが、お互い全然変わっていませんでした。仕事の話や音楽の話で盛り上がりました。

論基礎第7回

2005年06月02日 23時46分07秒 | 商法
風邪を心配してくださった皆様、お気遣いありがとうございます

おかげさまで体のだるさはなくなりました。咳は少し減ったのですが、たまに咳き込むことがありますので、全快ではないようです。

論基礎第7回の前半終了で、商法の応用論点編が終わりました。

会社法は条文がたくさんあって難しく感じますが、手形法はそうでもないですね。人的抗弁とか手形要件とかが分かればかなり楽ですね。
#もちろん、それで論文が書ける訳ではありませんが…。

受戻なき支払の効力
受戻なき支払によって手形上の権利は消滅するか。
手形上の権利の請求によって支払を行っているため、本旨弁済があるといえ有効である。
↓よって
手形上の権利は消滅しているといえる。
↓もっとも
善意の第三者がこの手形を取得した場合には、受戻を受領しなかった振出人の帰責性があるといえ、権利外観法理により保護される。

司法試験合格発表

2005年06月01日 19時19分47秒 | その他
司法試験の択一の合格発表がありました。42点以上が合格でしたね。

みんなも難しかったのが合格点から伺えます。

来年はこれほど盛り上がらないでしょうが、盛り上がることが重要ではなく合格者が出るのは確実ですから、頑張ります!!

どうでも良いですが、憲法は解答が4が多いですね。