刑の執行猶予と保護観察に付する場合、刑の言い渡しと同時に、判決でその言い渡しをしなければならない(333条2項)。
公訴棄却の判決(338条)は、重大な訴訟条件の欠如であるから、口頭弁論を経て判決により訴訟手続を打ち切るべき。
公訴棄却の決定(339条)は、訴訟条件を欠くことが明らかな場合、口頭弁論を経ないで訴訟手続を打ち切るべき。
被告人死亡→容易に発見可、明らか。→決定
親告罪で告訴なき起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
二重起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
公訴棄却の判決(338条)は、重大な訴訟条件の欠如であるから、口頭弁論を経て判決により訴訟手続を打ち切るべき。
公訴棄却の決定(339条)は、訴訟条件を欠くことが明らかな場合、口頭弁論を経ないで訴訟手続を打ち切るべき。
被告人死亡→容易に発見可、明らか。→決定
親告罪で告訴なき起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
二重起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
自分は昨年の旧司択一不合格後、事実上撤退しましたが、まだ働きながら試験を継続しておられるばぶちさんには敬意を表します。
明日の予備、頑張ってきてください!応援してます!
温かいコメントありがとうございます。
旧司法試験が終わって、遠回りになってしまいましたが、まだまだ夢は捨て切れません。
予備試験はただの通過試験ですが、相当厳しそうな試験です。
しかし、旧司のようなふざけた短答合格率よりは高いと考えられます。
受験者数も少ないですから。
気持ちを落ち着かせて全力を出し切ります。