種類物売買の瑕疵担保責任
①買主が瑕疵の存在を認識したうえでこれを履行として認容するかどうかを基準として、
②履行として認容した場合は、570条の瑕疵担保責任として処理し、完全履行請求は不可
③履行として認容しない場合は、受領後であっても、債務不履行責任として処理する。
現在の種類物売買の判例はこの枠組みのようです。
法定責任を貫徹すると、種類物売買において、
売主は瑕疵のない物を引き渡す義務が課されているから、不完全履行となり、債務不履行責任が発生する。
特定物にのみ瑕疵担保責任は及ぶのであり、種類物売買において、瑕疵担保責任ではなく、債務不履行責任になる。
この点に違いがあります。
①買主が瑕疵の存在を認識したうえでこれを履行として認容するかどうかを基準として、
②履行として認容した場合は、570条の瑕疵担保責任として処理し、完全履行請求は不可
③履行として認容しない場合は、受領後であっても、債務不履行責任として処理する。
現在の種類物売買の判例はこの枠組みのようです。
法定責任を貫徹すると、種類物売買において、
売主は瑕疵のない物を引き渡す義務が課されているから、不完全履行となり、債務不履行責任が発生する。
特定物にのみ瑕疵担保責任は及ぶのであり、種類物売買において、瑕疵担保責任ではなく、債務不履行責任になる。
この点に違いがあります。