ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

警察の対応

2012年01月03日 21時56分14秒 | 刑訴法
今回の平田被疑者に対する警視庁前で守衛をしている警察官は何をやっていたんだろうか?

手配写真も配られているし、駅とかのあちこちに手配写真を貼りまくっているのに、自分らが判明できないなら一般人ならもっと判明できないでしょって言われかねないよ。

今回の事件によって、記憶テストとか指名手配犯確認テストとかが課せられるんじゃないのかな。


自転車が盗まれたと盗難届を出しに行ったら、住所、氏名、年齢、職業、置いていた時間帯、何をしていたか、など、根掘り葉掘り聞かれるそうですが、これらの情報は間違いなく警察の手元に存在します。
とすると、被害者なのに情報として保管され、何かあったときは照会されるでしょう。

被害者なのに、今後の事件捜査に活用されます。


これってなんていう罰ゲーム?になりませんか?



空き巣に入られた時も、被害者は犯人との指紋の区別のため、家族全員の指紋を取られます。
これも当然指紋データベースとして登録されます。拒否権はありません。

やはり罰ゲーム並みの気分です。

刑法36条1項

2012年01月03日 19時14分40秒 | 刑法
刑法36条1項の重要論点の一つに、共犯と正当防衛の関係があります。

平成23年新司法試験論文刑法の問題でも出ました。

これを検討するに当たり、平成6年12月6日の判例が重要になります。

正当防衛行為も共同正犯となりえ、各人が正当防衛の要件を満たすならば犯罪不成立になります。


さて、ここで一方が積極的加害意思があり、他方がなかった場合とか、一方が防衛の意思がなかった場合や一方の行為が相当性がなかった場合などが難しくなります。



積極的加害意思がある場合は、防衛の意思が否定されます。
とすると、積極的加害意思がある者は、正当防衛が成立せず、ない者は正当防衛が成立します。

ここで、正当防衛は違法性阻却事由であるため、共同正犯の場合の違法性は連帯するのではないか、という問題点もあります。

すなわち、共同正犯が、何をもって共同したかという議論があります。

共同正犯について、各行為者は個別的に検討すべきであるから、違法を連帯的に、責任は個別的に考える制限従属性説を採る。

そうすると、正当防衛は違法性を阻却するが、主観的正当化要素としての防衛の意思も必要とすべきことから、共同正犯において防衛の意思の有無により個別に検討することも認められることになります。

そうすると、防衛の意思の有無で正当防衛の成立、不成立が異なることも当然である、ということになるかと思います。


次に一方の行為に相当性がなかった場合はどうでしょうか。

行為の相当性は、共同正犯であることから、一部実行全部責任の原則から、両者の行為として見るべきです。

とすると、一方の行為が相当性がなければ他方も責任を負い、正当防衛は成立せず、過剰防衛になるかと思います。




この辺りは錯綜していて難しいです。

会社法

2012年01月03日 10時51分08秒 | 商法
先日、取締役らの責任は、任務懈怠(客観面、主観面)と損失との間の因果関係であると書きました。


新株発行の場合に、有利発行をした場合、423条責任は認められるのかというのが問題点としてあります。


423条責任は、取締役らの会社に対する責任であって、会社に損失が発生していなければなりません。
しかし、新株の有利発行の場合は会社には金銭が入ってくるのみで会社は損失が発生していません。

問題となるのは、株価が下落し、株主間の不公平が生じるのみです。
そのため、引き受けた株主は212条の差額払込責任が生じることになります。

さて、この場合213条は取締役らの責任を認めていますが、213条は現物出資の場合の取締役らの責任であり、有利発行の場合の責任ではありません。

そのため、423条1項ではなく429条1項による責任になるのだと思います。

しかし、429条1項は会社への支払い義務ではなく、第三者責任、すなわち株主らに対する責任ですが、個々の株主への損害賠償をまとめて会社に支払う責任になるのでしょうか?
各株主に対する責任なので、通常共同訴訟となり、株主らは個別に責任追及するという不都合性があるのでしょうか?

ちょっとこのあたりはわかりません。


とにかく、新株発行の際の有利発行は、取締役らは責任を負うのは緩やかになりそうです。

三六協定

2012年01月03日 00時16分09秒 | 労働法
日本郵便では、赤字のため非正規社員80名の契約を更新しなかった。

20年とかのベテランの非正規社員も存在したのに、大量の人がいなくなったため、正規社員だけでは当然回らなくなるだろう。


この場合って、これだけ長期間の契約関係があったのだから、解雇権濫用の法理もあり得そうな事案ですね。

さらに、三六協定が2か月ごとに更新されているみたいですが、サービス残業にしないと協定が守られなくなるとか。


労働法を勉強していると、知った名称が出てきて面白い事案だなと思いました。

社員の人は大変だと思います。

http://diamond.jp/articles/-/15555