色々学んでます。
択一知識の不安な部分が補われているようです。
単なる承諾は、異議を留めない承諾になるか?
異議を留めない承諾は、観念の通知に公信力を認めて、信頼した第三者たる債権の譲受人を保護すること。
また、抗弁の存在は外部からは明らかでない。
そこで、異議がないことを明示しなくても抗弁の存在を主張しなければ、単なる承諾は異議を留めない承諾になるというべきである。
よって原則、異議を留めない承諾になり、例外的に抗弁の存在を主張すると異議ある承諾になる。
このように考えると異議を留めない承諾は債務者に大きな不利益になることから酷とも思える。
しかし、抗弁の存在は外部からは明らかでなく、取引の安全を確保する必要がある。
また、債権譲渡に関与できないが、承諾時に債権譲渡の認識はあるのであり、第三債務者には譲受人に抗弁を主張する機会が与えられている。
よって不当とまではいえない。
択一知識の不安な部分が補われているようです。
単なる承諾は、異議を留めない承諾になるか?
異議を留めない承諾は、観念の通知に公信力を認めて、信頼した第三者たる債権の譲受人を保護すること。
また、抗弁の存在は外部からは明らかでない。
そこで、異議がないことを明示しなくても抗弁の存在を主張しなければ、単なる承諾は異議を留めない承諾になるというべきである。
よって原則、異議を留めない承諾になり、例外的に抗弁の存在を主張すると異議ある承諾になる。
このように考えると異議を留めない承諾は債務者に大きな不利益になることから酷とも思える。
しかし、抗弁の存在は外部からは明らかでなく、取引の安全を確保する必要がある。
また、債権譲渡に関与できないが、承諾時に債権譲渡の認識はあるのであり、第三債務者には譲受人に抗弁を主張する機会が与えられている。
よって不当とまではいえない。