平成21年度民法第1問の問題で、父親が息子に絵画の売買を委任したことをやめたのは、委任の解除にあたりそうです。
とすると、遡及効はなく112条の問題になると考えられます。
109条は、代理権が取消や無効によって遡及的に消滅し最初からなく、有効な代理権がないのに、あるかのうような外観を第三者に表示している場合に問題になるようです。
委任をやめたのに、委任状を放置していた場合に、新たな代理権授与として表見代理が成立するのは、有効な代理権が存在し、消滅したことを第三者から判別できない場合なので、112条だと思います。
本問においても父親は、委任をやめていますが、詐欺でも錯誤でもないので、解除として将来効となる気がします。
ただし、詐欺、錯誤のため取り消したとの条件を付するのならば、109条の問題になりそうです。
ちなみに私は、
代理権授与行為と委任契約は有因であり、委任を取消したことにより、代理権授与行為も消滅するが、112条による表見代理で相手方は保護される可能性があるといった風に書いたので、
消滅であれば、109条の問題、しかし、ただ取消しただけなら、解除として112条の問題としないといけないのに、そのような場合分けも言及もしていません…。
とすると、遡及効はなく112条の問題になると考えられます。
109条は、代理権が取消や無効によって遡及的に消滅し最初からなく、有効な代理権がないのに、あるかのうような外観を第三者に表示している場合に問題になるようです。
委任をやめたのに、委任状を放置していた場合に、新たな代理権授与として表見代理が成立するのは、有効な代理権が存在し、消滅したことを第三者から判別できない場合なので、112条だと思います。
本問においても父親は、委任をやめていますが、詐欺でも錯誤でもないので、解除として将来効となる気がします。
ただし、詐欺、錯誤のため取り消したとの条件を付するのならば、109条の問題になりそうです。
ちなみに私は、
代理権授与行為と委任契約は有因であり、委任を取消したことにより、代理権授与行為も消滅するが、112条による表見代理で相手方は保護される可能性があるといった風に書いたので、
消滅であれば、109条の問題、しかし、ただ取消しただけなら、解除として112条の問題としないといけないのに、そのような場合分けも言及もしていません…。