ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

短答オープン第6回

2008年02月24日 23時16分30秒 | 民法
今日は天気は良かったですが、風が強く寒い日だったようです。

夜しか外に出ていないので、激寒っしか分からなかったですがw



短答オープン第6回をやりました。
もう6回目。
早いです。
折り返し地点です。
緊張してきます。

1回1回が大事です。


今回は憲法が簡単に感じ、民法は難しく感じました。刑法は時間が少し足りなかったですが、いつもどおり。

時間配分
憲法60分1問飛ばし→刑法95分2問飛ばし→民法50分→刑法5分で憲法1問、刑法1問飛ばしでした。

点数
憲法17点民法16点刑法18点の計51点。

ちょっと良すぎです。憲法17点は高すぎです。でも、判例をやっていけばかなり解けます。びっくりしました。

50点越えですが、あまり喜べません。



相変わらず、憲法は正しいのが最も多いのはどれかというのがたくさん出ます。
この問題形式で一番苦手なのは、残る肢でもっとも多いのはどれかというやつです。

これだと、何番に何が入る可能性があるかのヒントすらありませんので、穴埋めが難しくなります。

難しいのはこういうやつです。

1.ア エ カ 2.イ キ セ 3.ウ ツ ナ 4.エ ク ト 5.オ コ ソ


簡単なのはこういうやつです。
1.①イ③ツ④カ⑧セ 2.②タ④ナ⑤カ⑨ク 3.③シ⑥コ⑦イ⑩ア …


民法が解けません
大事に点を取りたいのに、時間もない、計算も多い。


憲法で飛ばしたのは20問目なんですが、簡単な問題だったなぁ。
もったいない。

しかし、時間がなく問題を見てもなかったorz。
仕方ないんですけど。


刑法も飛ばした問題は簡単でしたorz。

偽証罪の主観説と客観説で証言の組み合わせがたくさんあるやつです。


今回点数は良いけど、反省点も多々あります。やはり肢全部合っていないのがちらほらとあります。それに刑法時間かかりすぎ。
今回は飛ばした問題に時間を掛け、結局飛ばしたのですから、こういうのを防がないとパニックになります。


課題
憲法の統治の条文を丸暗記する。番号と中身。
これ絶対必要。
判例百選もやっていきます。
先週は、民法物権法論文対策に時間をかなり取られました。
来週は短答オープンが休みなので、しっかりと判例をつぶします。

民法
今回出てきたわけではないけど、
期限のない定めとかの消滅時効、履行遅滞の起算点を絶対暗記。

刑法
今回出てきたわけではないけど、
遺棄罪ちょっとやる。



憲/民/刑
第1回 14/16/17の47点 合格推定45点○
第2回 17/14/17の48点 合格推定45点○
第3回 14/16/13の43点 合格推定44点×
第4回 15/14/15の44点 合格推定45点×
第5回 15/18/16の49点
第6回 17/16/18の51点

日曜答練民法第2回

2008年02月24日 00時44分13秒 | 民法
日曜答練民法第2回をやりました。

あ~今回のは完全にやられてしまいましたorz。


第1問はそんなに問題はなさそうな感じですが、

第2問については、まったく問題文の意図が分かったなかったです…。


悔しくて悔しくて、机を叩いてしまいました。

勉強により解答力が上がるのと同時に忍耐力も鍛えないといけないか…。




付属の問題で面白い問題がありました。

無効についての知識一般。


その中の一つに錯誤無効と取消権の違い。

錯誤無効は、表意者保護の制度であり、無効主張するまでは有効である。

取消権は、取り消しの意思表示を行う形成権である。

ともに遡及効がある。

しかし、無効主張は自己の認識の表示で足りる。効果意思は不要。

また、取り消しは有効だった取引を消滅させるため、取引の安全を考慮して第三者保護がある場合がある。すなわち、遡及効の制限である。


一方、無効主張に第三者の保護はない。

これについて反対説として96条3項類推適用すべきとする見解もあるが、表意者保護の規定であること、95条の要素、重過失の認定を通じて第三者保護を考慮すれば良いと解するので、類推適用は不要というべき。


取消権は、消滅時効にかかるが(10年)、無効主張は制限がない。


また、取消権は原則として行為の相手方(123条)に対して行うが、無効主張は誰に対しても行える。