東京では雪が降っています。
刑訴法第39条3項について
39条3項本文は
「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」
39条3項但書は
「但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」
となっています。
39条3項本文は、「捜査のため必要があるとき」についての検討が必要ですが、判例は、現に取調べを受けているときとか、間近い時間に取調べをする予定が確実である場合など、
捜査の中断による支障が顕著な場合
でした。
これを勘違いしていました。前者の具体例を基準だと思っていました。
また、39条3項本文は必要性の問題、39条3項但書は許容性の問題であり、必要性を書いたならば、許容性は検討不要ということも理解しました。
刑訴法第39条3項について
39条3項本文は
「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」
39条3項但書は
「但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」
となっています。
39条3項本文は、「捜査のため必要があるとき」についての検討が必要ですが、判例は、現に取調べを受けているときとか、間近い時間に取調べをする予定が確実である場合など、
捜査の中断による支障が顕著な場合
でした。
これを勘違いしていました。前者の具体例を基準だと思っていました。
また、39条3項本文は必要性の問題、39条3項但書は許容性の問題であり、必要性を書いたならば、許容性は検討不要ということも理解しました。