民法論文対策に取り掛かりました。
民法は択一がかなり難しいため、論文は少し簡単に思えてしまいました。
まあ、まだ総則のあたりなのでそれほど偉そうにはいえないですけど…。
丁寧に説明するってのが難しいですね。
95条の錯誤無効ってありますが、あれは、第三者保護として、96条3項の類推適用が通説なのかなぁ。
95条の重過失や要素の錯誤について、あてはめを工夫すれば、第三者を保護するかどうかを左右できる気がします。
だいたい、96条3項を類推すると、第三者が善意・無過失なら、保護すべき方向に傾き、95条の表意者保護の重要性が消えるような気がしました。
民法は択一がかなり難しいため、論文は少し簡単に思えてしまいました。
まあ、まだ総則のあたりなのでそれほど偉そうにはいえないですけど…。
丁寧に説明するってのが難しいですね。
95条の錯誤無効ってありますが、あれは、第三者保護として、96条3項の類推適用が通説なのかなぁ。
95条の重過失や要素の錯誤について、あてはめを工夫すれば、第三者を保護するかどうかを左右できる気がします。
だいたい、96条3項を類推すると、第三者が善意・無過失なら、保護すべき方向に傾き、95条の表意者保護の重要性が消えるような気がしました。