論基礎解答力養成編民法第1回やってます。
アウトプット編の基礎答練編が届きました。全6科目各1回ずつです。土曜日か日曜日ぐらいに憲法をやろうと思います。
超基本論点
動機の錯誤
動機の錯誤は95条の「錯誤」として認められるか。
↓ここで
95条の「錯誤」とは、表示行為に対する効果意思に不一致があることを表意者が知らないことをいう。
↓とすると
動機の錯誤はかかる不一致がなく、動機の錯誤は95条の「錯誤」に当たらないのが原則。
↓しかし
表意者を保護すべき場合は、一般に動機の錯誤である場合が多い。
↓にもかかわらず
動機の錯誤というだけで、無効主張できないならば、95条の表意者保護の趣旨を没却することになる。
↓
思うに、動機の明示又は黙示の表示があった場合には、法律行為の内容になるといえる。
↓そして
表意者に表示を求めている点において、取引の安全を図っているといえる。
↓よって
かかる場合には、表意者に無効主張を認めても良いと解する。
もっと短く+要素の錯誤
95条の「錯誤」に動機の錯誤は含まれるか。
↓
思うに、動機が明示又は黙示の表示があれば、法律行為の内容となり、内容の錯誤があるといえる。
↓よって
かかる錯誤が要素の錯誤であるならば、表意者は無効主張できると解する。
↓ここで
要素の錯誤とは、法律行為の主要部分に錯誤があり、表意者も一般人もかかる錯誤がなかったならば、当該意思表示をしなかったであろうと認められる場合をいうと解する。
アウトプット編の基礎答練編が届きました。全6科目各1回ずつです。土曜日か日曜日ぐらいに憲法をやろうと思います。
超基本論点
動機の錯誤
動機の錯誤は95条の「錯誤」として認められるか。
↓ここで
95条の「錯誤」とは、表示行為に対する効果意思に不一致があることを表意者が知らないことをいう。
↓とすると
動機の錯誤はかかる不一致がなく、動機の錯誤は95条の「錯誤」に当たらないのが原則。
↓しかし
表意者を保護すべき場合は、一般に動機の錯誤である場合が多い。
↓にもかかわらず
動機の錯誤というだけで、無効主張できないならば、95条の表意者保護の趣旨を没却することになる。
↓
思うに、動機の明示又は黙示の表示があった場合には、法律行為の内容になるといえる。
↓そして
表意者に表示を求めている点において、取引の安全を図っているといえる。
↓よって
かかる場合には、表意者に無効主張を認めても良いと解する。
もっと短く+要素の錯誤
95条の「錯誤」に動機の錯誤は含まれるか。
↓
思うに、動機が明示又は黙示の表示があれば、法律行為の内容となり、内容の錯誤があるといえる。
↓よって
かかる錯誤が要素の錯誤であるならば、表意者は無効主張できると解する。
↓ここで
要素の錯誤とは、法律行為の主要部分に錯誤があり、表意者も一般人もかかる錯誤がなかったならば、当該意思表示をしなかったであろうと認められる場合をいうと解する。
こんにちは、お久しぶりです。
私は勉強のペースは落ちていないと思っていますが、今年択一に合格された方は論文試験のために、もっと勉強をしていると思われますので、負けないように頑張らなくてはいけないです。
>今月は憲法の論文問題を毎日一問ずつ解いてます
毎日勉強を続けることも重要だと思います。お仕事も忙しいと思われますが、頑張っていきましょう!