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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑訴法

2007年01月17日 01時51分49秒 | 刑訴法
民法択一平成6年度2回目をやりました。

以前、間違えなかった問題を間違った。

危険負担において、他人物売買で目的物の引渡しがあっても法律上支配したとはいえず、536条1項の債務者主義が適用。



刑訴法の後期A答で問題にあった内容

捜査員が取調中に弁護士が被疑者に接見申立をした場合。

「捜査のため必要があるとき」(39条3項)
をわざわざ述べなくても良いような気がしたので、述べなかった。

添削結果は○。

少数説では、取調べ中であっても接見指定不可というのもあるようです。

判例
「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」

刑訴法

2006年12月15日 00時25分46秒 | 刑訴法
平成17年度の刑訴法

逮捕に伴う捜索差押で携帯電話の差押
相当説から
証拠となる蓋然性が高い
証拠としての価値が高い
証拠隠滅のおそれが高い
よって適法

さらに中身をチェックするのは
適法な差押による処分として適法


****************
憲法条文書き

14条
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 栄誉、勲章その他の栄誉の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

15条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

刑訴法と民法平成16年度択一過去問

2006年12月11日 00時06分40秒 | 刑訴法
土曜日は寒かったです。出掛けたのですが、薄着で失敗でした。


先週は出張であまり勉強ができなかったので、勉強を集中してやりました。

刑訴法については結構自信がもてるようになりましたが、今回の答練は失敗!
努力、努力をしていかないと。でも闇雲ではなく効率的に!

私は昔「努力家の天才」って言われたことがあります。まあ、誉め言葉かどうかは分かりませんが、楽観的に受け取っています。


後期A答練の刑訴法第6回をやりました。

第1問目は結構失敗
第2問目は非常に考えさせられる良問でした。点数はよくないでしょうけど、学ぶことができたのでGood。


とりあえず今年の後期A答練は終了。多分年末に上三法が始まりますが、2週間ぐらいは空きますので、択一と民訴法、会社法を重点に年末年始頑張ろうっと。


民法平成16年度択一過去問をやりました。この年は簡単すぎです。
確か平成17年度は結構難しかった記憶がありますので、気合を入れないと。


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過去問解き
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憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20
平成7年16/20
平成8年20/20
平成9年17/20
平成10年16/20
平成11年20/20
平成12年19/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20
平成9年18/20
平成10年17/18(2問不成立問題)
平成11年20/20
平成12年20/20
平成13年18/20
平成14年17/19(1問不成立問題)
平成15年17/20
平成16年20/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20
平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20
平成11年17/20

残り1,080-760=320問。

刑訴法

2006年12月08日 23時57分11秒 | 刑訴法
任意か強制か

ある捜査が任意処分か強制処分かによって令状の有無が関係(197条1項但書)するが、この区別は条文上明らかでない。

反対:有形力の有無で判断
×科学技術の発達に伴い、有形力がなくても人権侵害のおそれあり

強制処分法定主義(197条1項但書)は、科学技術の発達に伴い、適正手続(憲法31条)を維持して、人権保障を図ることにある。
↓もっとも
明文以外は常に令状が必要とすることは、機動的捜査を害する
↓よって
承諾無く、強度の人権侵害を伴う場合には、強制処分として法の規制下におくべき

刑訴法の挙証責任

2006年12月06日 00時42分09秒 | 刑訴法
挙証責任

ある事実が真偽不明の場合に当該事実を要証事実とする法律の効果が得られない一方当事者の不利益

真偽不明の場合の裁判回避を防止するため


無罪推定の原則(336条参照)から、刑罰権の発動権を有する検察官が実質的挙証責任を負う。
その範囲も被告人の刑事責任の存否・範囲に直接影響する実体法上の事実について及ぶ。
すなわち、構成要件、違法、有責、処罰条件、刑の加重減軽。

ただし、常に検察官に実質的挙証責任を負わせるのは酷であり、訴訟遅延、真実発見の困難、糾問的捜査のおそれ等の弊害を伴う。

そこで、構成要件は違法・有責の類型であるため、被告人が主張しなければ、違法・有責は推定され、主張して初めて挙証責任が発生する。

今年もあと1ヶ月

2006年11月30日 00時48分11秒 | 刑訴法
今年もあと1ヶ月になってしまいました。あと半年切りましたね、択一まで。

後期A答練刑訴法第2回をやりました。

範囲が捜査というなんとも広汎な範囲でした。

ただ、条文解釈するまでもないだろうと思っていたことが解答ではしていました。本当に必要なのかと疑問です。

会社法的には、株価が1000円の推移の株式を50円で新株発行したぐらい明白なんですが、有利発行の解釈を書くぐらいと思いました。


次回は公判というこれまた広い範囲なので、今週は択一はやりません。


しかし、来週最低3日間、トラブルがあれば1週間の出張が入ってしまいました。
時間がもったいないので、勉強道具を持ち込んで夜は勉強しないと。


刑法の平成11年択一過去問もやりました。
前半は難問と思われる問題も解けたのに、後半が難しかったです。


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過去問解き
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憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20
平成7年16/20
平成8年20/20
平成9年17/20
平成10年16/20
平成11年20/20
平成12年19/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20
平成9年18/20
平成10年17/18(2問不成立問題)
平成11年20/20
平成12年20/20
平成13年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20
平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20
平成11年17/20

残り1,080-700=380問。

面会接見という言葉が出た判例

2006年08月16日 20時41分03秒 | 刑訴法
面会接見という言葉が出た判例

接見交通権の重要性を示していると思います。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25052&hanreiKbn=01

弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否することができる場合
↓結論
拒否可
同庁舎内に
(1)部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想到することができ
また
(2)被疑者の逃亡、罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋等が存しない場合
には、接見の申出を拒否することができる。


検察官が検察庁の庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として同庁舎内に居る被疑者との接見の申出を拒否したにもかかわらず弁護人が同庁舎内における即時の接見を求め即時に接見をする必要性が認められる場合に検察官が執るべき措置
↓結論
面会接見の特別配慮義務がある
接見を拒否したにもかかわらず、弁護人がなお即時の接見を求め、必要性が認められる場合には、捜査に顕著な支障が生ずる場合でない限り、秘密交通権が十分に保障されない
短時間の「接見」(面会接見)であってもよいかどうかという点につき、弁護人が面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある。


弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否するに際し立会人の居る部屋でのごく短時間の「接見」であっても差し支えないかどうかなどの点についての弁護人の意向を確かめることをせず上記申出に対して何らの配慮もしなかったこと
↓結論
違法
被疑者との接見の申出を拒否されたのに対し、
(1)即時の接見を求めたこと、
(2)勾留場所が代用監獄から少年鑑別所に変更されたことをできる限り早く被疑者に伝えて元気づけようと考え、接見を急いでいたこと、
(3)ごく短時間の接見であれば、これを認めても捜査に顕著な支障が生ずるおそれがあったとまではいえないこと
検察官が、立会人の居る部屋でのごく短時間の「接見」(面会接見)であっても差し支えないかどうかなどの点についての弁護人の意向を確かめることをせず、上記申出に対して何らの配慮もしなかったことは、違法。

平成18年度刑訴法第1問

2006年07月26日 01時10分43秒 | 刑訴法
時間がなくてきちんと検討していませんが…。

平成18年度刑訴法第1問

「警察官Aは,甲に対する覚せい剤譲渡被疑事件につき,捜索場所を甲の自宅である「Xマンション101号室」,差し押さえるべき物を「取引メモ,電話番号帳,覚せい剤の小分け道具」とする捜索差押許可状を得て,同僚警察官らとともに,甲宅に赴いた。
 玄関ドアを開けた甲に,Aが捜索差押許可状を呈示して室内に入ったところ,その場にいた乙が,テーブル上にあった物をつかみ,それをポケットに入れると,ベランダから外に逃げ出した。これを見たAらは,直ちに乙を追い掛け,甲宅から300メートルほど離れた路上で転倒した乙に追い付いた。Aは,乙に対しポケット内の物を出すように要求したが,乙がこれを拒否したため,その身体を押さえ付けて,ポケット内を探り,覚せい剤粉末が入ったビニール袋を発見した。Aは,乙を覚せい剤所持の現行犯人として逮捕し,その覚せい剤入りビニール袋を差し押さえた。
 以上の警察官の行為は適法か。」


捜索差押の強制執行については適法(令状あり、呈示あり)
現場にいた乙(第三者)がテーブル上の物をポケットに入れて逃走
公務執行妨害罪の現行犯?
これが認められれば現行犯として逮捕可能でも現行犯は苦しいか!?

公務執行妨害罪の保護法益は、円滑な職務執行である。
↓では
暴行は?間接暴行も含まれる。物の持ち逃げは?
保護法益から円滑な職務執行を害しているのは明白。
これで公務執行妨害罪成立もあり!?
↓しかし
令状破棄等のある程度の間接暴行ではなく、物の持ち逃げは暴行とまではいえない。円滑な職務執行を一般的に害するとまではいえないなら認めるべきでない。
↓とすると
本問において、物が何かは明白でない以上、円滑な職務執行を害するとまではいえない。


#公務執行妨害罪が成立しないとするなら、もっと簡単にすべきですね。
乙は円滑な職務執行を妨害しており、公務執行妨害罪が成立するかに思えるが、物の持ち逃げだけでは暴行にあたらず成立しない。


捜索差押において必要な処分にあたるかを検討
まず、範囲の検討(場所人)原則不可
しかし、物の隠匿現認すれば、捜索可
↓次に
移動した場合場所が移動したと同視
場所的、時間的にも近接しており、かつAは追いかけており、捜索の延長といいうる
あとは適当に…

むちゃくちゃな北朝鮮 刑訴法ファイナル答練第2回

2006年07月06日 01時12分22秒 | 刑訴法
北朝鮮のミサイル問題はむちゃくちゃですね。

万景峰号の一定期間寄港停止措置に対して、朝鮮総連が反対とか。ミサイルに関しては言及していないようです。

早くクーデターが起きれば解決するでしょう。


刑訴法ファイナル答練第2回をやりました。
多論点ですが、未知の論点があったのですが、答案構成では気付かず、答案作成中に気付いて中途半端に付け足した感じになりました。


商法の答練が帰ってきたのですが、手形法で28点をもらいました。事案の解釈と比較が素晴らしいと書かれていました。少し嬉しいです。

刑訴法 おとり捜査 令状主義

2006年07月05日 00時12分09秒 | 刑訴法
おとり捜査
おとり捜査は犯人が任意で行動して犯罪を犯したところを逮捕する捜査である。
↓よって
任意捜査
↓もっとも
任意捜査であれば全て適法とすることは、人権侵害のおそれ、適正手続(憲法31条)に反する
↓よって
任意捜査の原則(197条1項本文)として、①必要性と②相当性を要件とすべき


薬物事犯のおとり捜査
薬物事犯は、被害者がなく密行性も高く、捜査が困難な犯罪
↓とすれば
おとり捜査によって逮捕する①必要性があるといえる
↓さらに
犯意誘発型は国家が国民に犯罪をさせたといえるため違法
機会提供型は犯意を有する者に実行の機会を与えたに過ぎず適法
↓もっとも
社会通念上相当といえない方法であれば、適正手続の保障に反し相当性を欠き違法というべき
↓よって
機会提供型の捜査方法であり、社会通念上相当であれば任意捜査として適法


令状主義
全ての強制処分は、裁判官が発付する令状に基づく必要がある
↓すなわち
公平・中立な裁判所による強制処分の必要性や要件の有無を判断し、司法的抑制と人権保障を図る
↓例外
いかなる場合にも令状を必要とすれば迅速な捜査が不可
①現行犯逮捕
②準現行犯逮捕
③緊急逮捕
④逮捕に伴う捜索差押
⑤裁判所が行う
×緊急捜索差押は、明文ないし、逮捕と異なり勾留による司法審査ないため不可

ファイナル答練刑訴法第1回

2006年07月04日 00時32分35秒 | 刑訴法
正規の締切期日は過ぎているのですが、締切日から3ヶ月以内は添削してくれるのでファイナル答練刑訴法第1回をやりました。

長文でびっくりしましたが、内容は第1問目は少々難易度高め、第2問目は典型的内容でした。長文でびっくりしていたら、刑法や民法は対応できなくなりますね

土日はワールドカップを堪能しました。まさかアルゼンチン、ブラジルが敗れるとは…。予想というのは覆ることも多々あるということですね。

刑訴法終了

2006年07月03日 00時14分30秒 | 刑訴法
刑訴法がやっと終了しました。

一事不再理効や既判力の関係は、民訴法とごっちゃになっているので、比較しながらまとめる必要がありそうです。


久しぶりにアマゾンで本を注文しました。

5点購入し、1冊はS講師の商法・会社法です。

これで会社法については、
新会社法Q&A100問
新過去問集
スタ100の新会社法対応版
に続いて4冊目です。

もっとも浅い勉強しかしていないので、参考資料はたくさんあった方が良いのです。刑訴法や民訴法はスタ100と論文の森があるので十分だと思います。

暑い毎日

2006年07月01日 01時39分05秒 | 刑訴法
最近暑いですね。梅雨なのに雨が続かないのは良いことですけど。

Visual Studio2005というプログラミングツールを購入して仕事でWindowsプログラムを作成することになったのですが、今までLinux系のものばかり作成していたのでかなり難しいです。

VC++で作成するのですが、C++/CLIという言語仕様で昔のC言語も使えるのですが、型変換が特に難しいです。


刑訴法をやってます。ようやく伝聞証拠の中核をやってます。


伝聞法則
伝聞証拠とは、公判廷外の供述を内容とする証拠で、供述内容の真実性を立証するためのものをいう=公判廷外の供述でその内容の真実性が要証事実であるもの

伝聞法則とは、伝聞証拠の証拠能力を原則として否定(320条1項)
∵被告人の反対尋問権の保障(憲法37条2項)

伝聞法則が認められるのは、供述証拠は人の知覚・記憶・表現・叙述の各過程において誤りが介入するおそれがあるのに、反対尋問等により内容の真実性の吟味ができないからである
↓もっとも
伝聞証拠が常に証拠能力を否定すると、真実発見(1条)の困難、糾問的捜査による人権侵害のおそれあり
↓そこで
例外(321条以下)
①伝聞証拠を証拠とする必要性
②反対尋問権に代わる特信情況の存在

接見交通権

2006年06月18日 23時56分02秒 | 刑訴法
クロアチア戦、同点でした。次はブラジル戦ですが、勝たないと終了ですね。
あのPK戦、よく止めたのになぁ。


接見交通権における具体的指定書
39条3項は指定方法については、規定していない
↓よって
指定権者の合理的裁量に委ねられていると解する
→具体的指定書は明確、誤りの未然防止としての役割あり
↓もっとも
接見交通権(39条1項)は、弁護人選任権(憲法34条1項、刑訴法30条1項)を実効あらしめるための重要な権利
↓とすれば
指定方法が弁護人に著しい負担を課す等、著しく合理性を欠くなら、弁護人との迅速かつ円滑な接見交通を害するため不可、他の代替手段も考慮すべき