平成26年4月2日火曜日12:00~党本部701号室にて
「南極における捕鯨」訴訟においてオランダ・ハーグの国際司法裁判所が示した判決概要の要点は下記の通りであります。
○日本が発給している第2期南極海鯨類捕獲調査(JARPAⅡ)に関する特別許可書は国際捕鯨取締条約第8条1の規定の範囲に収まらない。
○日本は、JARPAⅡに関する現行の許可証を取り消し、今後当該活動のための許可の発給を差し控えなければならない。
我が自民党では、急きょ捕鯨議員連盟総会を開催し、水産庁と外務省から詳細状況を説明させるとともに、関係団体の日本捕鯨協会、捕鯨を守る全国自治体連絡協議会および全日本会員組合を招き意見交換を行いました。
この判決は、極めて残念ではありますが、内容はJARPAⅡの範囲を超え非科学的だと指摘されており、調査捕鯨を完全否定しているものではありません。
日本の調査捕鯨を、この日本の文化をどう守っていけるか。今後、この判決内容を議連でも慎重に精査して検討していきたいを思います。