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加盟店オーナーは労働者なのか?

2009年08月05日 08時00分36秒 | 法・裁判
# タイトル直しました。

セブン─イレブンのオーナー有志、労組結成(読売新聞) - goo ニュース

労働組合法上の「労働者」の定義は、
「職業の種類を問わず、
 賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。」
というもの。

コンビニのフランチャイズ契約は
基本的に売上は加盟店のものになり、
そこから(多額の)ロイヤリティや売上の一部を本部に徴収される、
という形だと思うのだが、
その差額を「賃金、給料」と言えるのかどうか。
ちと違和感があるのだが。

ただ、加盟店が「労働組合」の形をとったのは、
交渉要求に対して
本部側がきちんと応えてこなかったからだろう。
「労働組合法」による「労働組合」と認められれば
団体交渉に応じざるを得ない。
本部側が逃げてきたことが、この状態を生んだのでは、と思う。
そういう点からは、「労働組合」の形もやむを得ないか。

しかし本来の形としては、「労働組合」ではなく、
大きな事業者に対して、
不当に不利な条件で契約を結ばざるを得ない中小事業者が、
条件交渉したり撤回を求めたりできる枠組み・根拠を作り、
それに則るのが良いように思うなあ。
「下請法」の改正・拡張とか。
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