【報道関係者向け資料】
育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承
今回の答申を踏まえ、厚生労働省では次期通常国会に改正法案を提出する予定です。
今日は、内容説明「その2」です。
※「その1」はこちら
2.教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月1日施行】
(1)
「教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、
中長期的なキャリア形成を支援するため、
専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
・給付を受講費用の4割に引き上げる
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的に給付する
※1年間の給付額は48万円を上限とする
(給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)」
これは、現状の変更というよりは、プラスアルファのようです。
【1.「教育訓練」を受ける場合】(変更なし)
受講費用の2割を給付。
給付上限は年10万円
訓練期間は原則1年以内。
(被保険者期間が継続3年以上必要。但し初めて「教育訓練」を受ける場合は継続1年以上で良い。)
【2.「専門的・実践的な教育訓練」を受ける場合 】(追加)
受講費用の4割を給付。
給付上限は年32万円。
訓練期間は原則2年以内、資格取得につながる場合は3年以内。
(被保険者期間が継続10年以上必要。但し初めて「専門的・実践な教育訓練」を受ける場合は継続2年以上で良い。)
【3.「専門的・実践的な教育訓練」を受け、さらに資格取得等をし、一般被保険者として職についている場合 】(追加)
受講費用の6割を給付。
給付上限は年48万円。
訓練期間は原則2年以内、資格取得につながる場合は3年以内。
(被保険者期間が継続10年以上必要。但し初めて「専門的・実践な教育訓練」を受ける場合は継続2年以上で良い。)
単に「教育訓練」だけでなく、それが「専門的・実践的」と認められている訓練の場合であれば、
2割でなく4割又は6割が支給される、ということになります。
また、「専門的・実践的な教育訓練」については、単に訓練内容が条件になるのではなく、
受講者に合致しているか、という観点での「キャリア・コンサルティング」が必要になります。
# このあたり、「キャリアコンサルタントの仕事確保」とも感じます。
「専門的・実践的な教育訓練」としてどのような教育訓練が厚労省に認定されていくのか、
キャリア・コンサルティングのタイミングや
ハローワークのキャリアコンサルタントで業務が回るのか、など、
疑問は色々とありますが、
このあたりは10月施行ですので、追々明らかになっていくと考えられます。
(2)
「教育訓練支援給付金を創設する。
45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、
離職前の賃金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。
(平成30年度までの暫定措置)」
「教育訓練支援給付金」が創設されます。
45歳未満の離職者が「初めて」「専門的・実践的な教育訓練」を受講する場合、
その訓練を受講している期間(実際に訓練を受講している日だけではない、と読めます)について
基本手当の半額を支給する、というものです。
基本手当受給後、まだ再就職が決まっておらず、
再就職のために「専門的・実践的な教育訓練」を受講する場合に
生活保障的な意味合いで支給されるものと思われます。
そういう意味では、「訓練延長給付」の期間の延長、
或いは「公共職業訓練等」に限定されている訓練延長給付の適用範囲の拡大である、と考えられます。
(「訓練延長給付」は基本手当と同額ですので、その部分は「訓練延長給付」より少ない額にはなりますが)
以上です。
また何か情報がありましたら、書いていきたいと思います。