朝寝-昼酒-夜遊

日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

休業手当について(2)「使用者の責に帰すべき事由」とは?(「経営上の障害」について)

2020年06月02日 09時24分20秒 | お仕事
前回のブログで、「休業手当」が必要になる条件として、「使用者の責に帰すべき事由」による休業、というお話をしました。
その中で、
「不可抗力(天変地異)」については除外されるが、
「使用者の故意・過失」よりは広い、という説明を紹介しました。

この、「使用者の故意・過失」より拡張された部分を、
故意・過失があるとは言えない「経営上の障害」と呼び、
この部分については「使用者の責に帰すべき事由」に含まれる(=休業手当の対象となる)
解されています。

具体的には、
「顧客減少」「機械の検査」「原料の不足」「流通機構の不円滑による資材入手難」
「監督官庁の勧告による操業停止」「親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難」等が
「経営上の障害」と認められ、
そのため休業した場合に休業手当の支給が求めらている事例があります。

経営者側から見ますと、けっこう「厳しい」と感じられるものもあるのではないでしょうか。
このあたりには、労働者の生活が使用者に依存している、という関係を踏まえて
使用者には労働者を働かせて(=働くための前提や環境を整備して)、
給与を支払う義務がある、と考え方が表れているように思います。

では、今回の「新型コロナウイルス」に伴う休業はどうでしょうか?
「不可抗力(天変地異)」(=「休業手当」の支給は不要)と考えられますし、
「経営上の障害」(=「休業手当」の支給が必要)にあたるのでは、とも考えられます。

結論としては、休業した場合に、一概には「休業手当」の支給要否は決まらない、ということになります。
厚生労働省のHPにQAがあります。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省
「休業手当」に関する部分をまとめますと、
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ●一般論として、「不可抗力」になる(=「休業手当」の支払義務なし)のは、以下の2つの要件をともに満たすものであり、
|  どちらか一方でも満たさないと「使用者の責に帰すべき事由」にあたる(=「休業手当」の支払義務あり)可能性がある。
|  1.その原因が事業の外部より発生した事故であること(外部起因性)
|  2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること(防止不可能性)
| 
| 【新型コロナウイルスに感染した場合・感染の恐れがある場合】
| ●新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、
|  一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、休業手当を支払う必要はない。
| 
| ●新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、
|  職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、
|  一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。
| 
| ●発熱などの症状があるため労働者が自主的に休んでいる場合は、
|  通常の病欠と同様に取り扱えば良い(=休業手当の支払は不要)。
|  但し、発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでもらう措置をとる場合のように、使用者の判断で休業させる場合は、
|  一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。
| 
| 【事業の休止の場合】
| ●一般論として、今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、
|  労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切
| 
| ●海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、
|  当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、
|  使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要がある(一概に言えない)。
| 
| ●協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、
|  労使がよく話し合って、休業中の手当の水準、休業日や休業時間の設定等について、労働者の不利益を回避する努力をお願いする。
|  一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではない
|  例えば、営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合であっても、
|  使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要がある。
|  例えば、
|   ・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
|   ・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
|  といった事情から判断されるので、このような検討が不十分であれば「休業手当は必要」と判断される可能性がある。
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

個人的には、今回の「新型コロナウイルス」の対応では、
政府は使用者に過度の負担を負わせ過ぎなのでは、と感じます。
「具体的努力を最大限尽くしている」ことを事業主に求めていますが、
政府自身が「具体的努力を最大限尽くしている」のか?と悪口も言いたくなります。

特に国が「休業要請」や「自粛要請」した事業所に対しては、資金繰り等を考えると、
使用者が労働者に「休業手当」を支給し、その後、国が「雇用調整助成金」で補填する形ではなく、
直接、国が労働者に対して支給するべきだと考えます。
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休業手当について(2)「使用者の責に帰すべき事由」とは?

2020年06月01日 07時19分32秒 | お仕事
「休業手当」について、前回
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
という労働基準法の条文をご紹介しました。
(前回:休業手当について(1)そもそも「休業手当」とは? - 朝寝-昼酒-夜遊

今回は(2)として、「使用者の責に帰すべき事由」について説明します。

(2) 「使用者の責に帰すべき事由」とは?
この文言だけを見ますと、「使用者に故意・過失がある場合」程度の、かなり限定的な範囲のように見えますが、
実際にはかなり広範に認められる(=使用者が、「休業手当」を払う必要のある範囲が広い)と解釈されています。

使用者の責任度合に応じて、以下のように区分して整理します。
1) 不可抗力(天変地異など)
2) 故意・過失があるとは言えない「経営上の障害」
3) 使用者の故意・過失による事由

1) については、「使用者の責に帰すべき事由」には該当しない(=「休業手当」を払う必要はない)と解釈されています。
これは、当然のようですが、
実は、法律が制定される際には「労働者の最低生活の保障」の観点から
労働者の責に帰することのできない事由による休業の場合」を「休業手当」の対象にする、という構想だったようです。
この表現だと例えば「天変地異」についても(「労働者の責」に帰することは、当然できませんので)「休業手当」の対象となります。
ただ、これは事業主にとってあまりにも酷、ということで、
「不可抗力」は除外された「使用者の責に帰すべき事由」という表現になったようです。

2) は後で詳細に検討します。

3) については、「使用者の責に帰すべき事由」に該当する(=「休業手当」を払う必要がある)と解釈されています。
これは当然かと思います。
ただ民法では、
「債権者(=使用者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行する(=働く)ことができなくなったときは、
債権者(=使用者)は、反対給付の履行(=賃金の支払)を拒むことができない。」(民法第536条2項)と規定されています。
民法での「債権者の責めに帰すべき事由」は「故意、過失または信義則上これと同視すべき事由」と解されていますので、
使用者の故意・過失による休業の場合は、労働基準法による「休業手当」(平均賃金の60%)でなく、
賃金を100%請求することも可能
である、ということになります。
ただ実際には、「使用者の故意・過失」を証明するのは困難であり、裁判となると時間もかかりますので、
労働基準法の「休業手当」を請求するケースが多いのでは、と思います。
# 「休業手当」の目的の一つは、この「使用者の故意・過失」の証明を省略し、使用者の責任範囲を拡大することで、
 裁判(費用・時間を考えると労働者にとって不利になります)を経ずに
 実質的に労働者の最低生活の保障を図る、ということにあるのだと思います。

ここで、「2) 故意・過失があるとは言えない「経営上の障害」」が問題になりますが、
次回説明したいと思います。

【参考】
労働法(菅野和夫著)第11版(P.439)
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休業手当について(1)そもそも「休業手当」とは?

2020年05月31日 17時44分12秒 | お仕事
「新型コロナ」の影響で休業した場合、
給与を支給されない従業員に対して事業主が「休業手当」を支給することがあります。

今般、「雇用調整助成金」の要件として「休業手当」がクローズアップされましたが、
「雇用調整助成金」と一緒に考えると混乱しやすい、と感じます。

そこで以下のテーマで数回に分けて、
「休業手当」について整理して説明していきたいと思います。

(1) そもそも「休業手当」とは?
(2) 「使用者の責に帰すべき事由」とは?
(3) 「平均賃金の百分の六十以上」とは?
(4) 「雇用調整助成金」との関係

今日は、(1)について説明します。

(1) そもそも「休業手当」とは?
労働基準法第26条で、以下のように規定されています。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」

そもそも、休業と給与の関係では、「ノーワーク・ノーペイ」が原則となります。
これは、「働かないのであれば、賃金は発生しない」
(民法的な表現では、「労働に従事することとその報酬たる賃金とは対価関係にある」と言われる)
ということです。
「賃金」というのは働いたからこそ支払われるものであり、
働いていないんだったら貰えないよね、という、まあ、ある意味当然の話です。
だから、遅刻したり早退したり、欠勤したりしたら、「その分は」賃金カットする、ということになります。
(遅刻、早退、欠勤分を超えて賃金をカットすれば、それは「カットし過ぎ」ということです。)

これが原則なのですが、
労働者は使用者から支給される賃金によって生活している、という依存的な関係を踏まえると、
事情によっては
「働いていないけど、何かしら手当(賃金)を支払わなければ労働者が可哀想だよねえ…」というケースがあります。
例えば、仕事場で「労働災害」が発生し、そのために労働者が休まなければならない、という場合です。
別に、労働者は休みたくて休んでいる訳ではない。
事業主の安全対策が不充分だったため、「労働災害」が発生してしまい、労働者が休まざるを得なくなった。
これで何も払われないのは、労働者にとって可哀想だよねえ、ということです。
この場合は、労働基準法により、事業主は「休業補償」を行わなければならない、と定められています。
#実際には、事業主は「労災保険」に加入しているはずですので、
 事業主自身が「休業補償」を支払うのではなく、「労災保険」から支払われることになります。
(尚、この 「休業補償」と「休業手当」は、法的には別のものですので、用語を使用する際には注意が必要です。)

この「可哀想だよねえ…。」というケースを、
労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」と表現しています。

では、具体的に、どのようなケースが「使用者の責に帰すべき事由」となるのか?
こちらは、次回説明したいと思います。
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「新型コロナウイルス」関連助成金(説明動画)

2020年04月18日 05時48分01秒 | お仕事
今般の「新型コロナウイルス」に関して、
厚生労働省の所管する「助成金」の拡充も図られています。

情報が先行して内容が未確定、等が多かったのですが、
おおよそ整理されてきた印象です。

そのあたりを纏めた動画がありますのでお伝えしたいと思います。


1.雇用調整助成金

売上減少に伴い、休業や一斉時短を行った場合で、
事業主が法定以上の「休業手当」を従業員に支給した場合、
その大部分が助成される制度です。



これは、4月13日(月)に、大阪労働局の方に説明して頂いているものです。


2.小学校休業等対応助成金(※従業員に有給休暇を与えた事業主向け)

臨時休業した小学校などに通う子どもや、
新型コロナウイルスに感染した、または感染したおそれのある小学生以下の子どもの世話を行うために、
年次有給休暇とは別に有給休暇を与えた事業主に対して支給する助成金です。




3.小学校休業等対応支援金(※フリーランス向け)

臨時休業した小学校などに通う子どもや、
新型コロナウイルスに感染した、または感染したおそれのある小学生以下の子どもの世話を行うために、
契約した仕事ができなくなっている方に対して支給する支援金です。



「助成金」はいったんは事業主が負担し、
その後国から支給される、という仕組みですので、
一時的に事業主の負担が発生します。

資金繰りを考えると「融資」や「税・社会保険の猶予制度」、
また、厚生労働省以外の管轄する「持続化給付金」「休業支援」との組み合わせが
必要ではないか、と考えます。
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助成金の「支給要件確認申立書」の様式が変更されました(R2.4.1)

2020年04月02日 08時14分56秒 | お仕事
「支給要件確認申立書」は、助成金の支給申請の際、どの助成金でも共通で提出する様式です。
昨年度は4/1、5/7、10/1、2/14と4回改訂されましたが、
今年度、早くも4/1に改訂されています。

# 「当分の間」は、変更前の様式でもOKなのですが…。

今回の変更内容は、表面上はそう大きくなく、
「代理人又は社会保険労務士(以下「代理人等」という。)記載欄」で、
「請求金の連帯債務」「氏名公表」「5年間の助成金業務停止」が適用される条件として
「本来受けることのできない助成金を受けた場合」
から
「本来受けることのできない助成金を受けた又は受けようとした場合」
に変更になっています。
(代理人や社労士を使わずに、事業所自体が助成金手続を行う場合には関係ない部分です。)

事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省

※気付いていなかったのですが、「役員等一覧」も昨年4月に当初作成されたフォーマットからは、
 一部、変更になっているようです。(今回の改訂かも知れません)
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人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の変更内容

2020年03月14日 11時41分54秒 | お仕事
2月14日以降に提出する「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)」について、
何点か変更がなされています。

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)_厚生労働省

主な変更点は、以下の通りです。
1.有期実習型訓練の訓練期間要件の緩和
 訓練期間要件が、「3か月以上6か月以下」を「2か月以上6か月以下」に改められました。
 # キャリアアップ助成金(正社員化コース)で、有期実習型訓練を修了した場合には
  転換前に雇用される期間が「6カ月以上」から、入社から有期実習型訓練修了までの期間に短縮されますが、
  その期間も短縮されることになります。
  就業規則の記載の確認は必要ですが。

2.「変更届」の取扱い変更、訓練開始届の廃止
 従来は、変更届の提出が「不要」なケースを列挙していましたが、今回変更届が必要なケースについて具体的に明示されました。
 また、これまで変更届を不要としていた、訓練実施期間(訓練初日または終了日)の変更について、
 訓練開始届の廃止に伴い変更届の提出が必要となります。

 計画提出時に訓練の「開始日」を記載しますが、実際にはそこから変更になることがありました。
 従来は、実際の開始日から1か月以内に提出する「開始届」で、変更後の開始日を記載すれば良かったのですが、
 今後は当初の計画での「開始日」前(当初の計画より前詰めで始める場合には、実際の開始日前)に
 変更届を提出することが必要になってきます。

3.訓練実施状況報告書(訓練日誌)様式の改正
 これまではOFF-JTとOJTの訓練実施状況報告書は同一の様式でしたが、
 OFF-JT実施状況報告書とOJT実施状況報告書に分けられました。
 OFF-JT実施状況報告書は、日ごとに実施した訓練について訓練実施者が記載した内容に基づき確認を行うため、
 受講者の記載欄を削除しています。
 OJT実施状況報告書は担当者署名欄の削除、実施内容欄に職務名欄の追加、
 受講者の記載欄を3行→2行にするなど一部変更しています。

 以前(キャリアアップ助成金(人材育成コース)として始まった当初)は、
 OFF-JTとOJTの報告書は別フォーマットでした。そこに戻った、とも言えます。
 また、OFF-JTについて、「特別育成訓練コース」以外については受講者の記載欄は存在しないため、
 そこにソリを合わせた印象です。

4.中長期的キャリア形成訓練に特定一般教育訓練を追加
 専門実践教育訓練に加え、特定一般教育訓練についても
 「中長期的キャリア形成訓練」として特別育成訓練コースの支給対象となります。

5.育児休業中訓練における通信制訓練の範囲を一般教育訓練指定講座に限定
 これまで育児休業中訓練における通信制訓練の範囲には制限がありませんでしたが、
 一般職業訓練の通信制の取扱いと揃えて一般教育訓練指定講座の通信制に限定します。
 ※特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の通信制訓練を利用する場合は、
  育児中訓練であっても中長期的キャリア形成訓練として計画届を提出すれば支給対象となります。

ホームページの「主な改正内容」には1.と4.の記載しかありませんが、
実際に進めていく上では2.と3.もかなり重要だと思います。

また、「申請書類一覧(チェックリスト)」 に
「訓練予定日に実地調査でお伺いするため、日程表の提出をお願いすることがあります。」と
明記されていること、
変更届の提出対象として「実施予定(…訓練計画予定表の変更…)」が明記されていること、
を考えると、
今までは、都道府県によってそこまで求められていなかった、具体的なスケジュールを
(「何月何日に、訓練カリキュラムの内、この内容を実施する」というレベルで)
立てておく必要がありそうですね。
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令和2年4月1日から、高年齢労働者についても雇用保険料の納付が必要になります

2020年02月20日 09時26分03秒 | お仕事
以前は、65歳以降で雇用された場合は雇用保険に加入できなかったのですが、
平成29年1月1日以降、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっています。

「高年齢労働者」という言い方をしていますが、
「保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である(保険年度中に65歳に達する)労働者であって、
雇用保険の一般被保険者となっている方」の保険料の徴収については、
「平成31年度までは免除」とされていたのですが、
今般、令和2年度以降については「免除されない」(雇用保険料が徴収される)旨の案内が、
厚生労働省からありました。


従って、以下の2点、注意が必要です。

【保険料の申告】
毎年、7/10までに「労働保険料の申告」を行う必要がありますが、
令和2年の申告については以下のような点、注意が必要です。

〈平成31年(令和元年)度確定保険料〉
 2019年4月1日現在で64歳以上の方(=1955年4月1日生まれ以前の方)
 については徴収されない
〈令和2年度概算保険料〉
 2020年4月1日現在で64歳以上の方(=1956年4月1日生まれ以前の方)
 についても徴収される

上記に伴い、申告書のフォーマットが変わる可能性もあるようです。

※雇用保険料の料率については、
 昨年度と同様の方向ですが、未確定のようです。


【給与計算】
令和2年4月分以降、
「高年齢労働者」も給与から雇用保険料を天引きする必要があります。

年度替わりでは様々な変更がありますが、
今回はこのあたり、注意が必要ですね。
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令和2年度の協会けんぽの保険料率

2020年02月13日 16時19分30秒 | お仕事
全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトで、
令和2年3月分(4月納付分)以降の保険料率がアナウンスされています。

令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 健康保険ガイド 全国健康保険協会

令和2年3月分(4月納付分)から変更になりますので、
多くの企業では、4月支給の給与で対応されるケースが多いかと思います。
(任意継続の場合は、4月納付分が4月分、という扱いですので、
 令和2年4月分からの変更、ということになります。)

□健康保険料率の全国の平均10%は維持されます。
 都道府県(支部)によって引上げ/引下げ/変更なしの都道府県があります。
 例)
  奈良県:10.07%→10.14%(+0.07%)
  大阪府:10.19%→10.22%(+0.03%)
  兵庫県:10.14%→10.14%(変更なし)
  京都府:10.03%→10.03%(変更なし)
  東京都: 9.90%→ 9.87%(-0.03%)
□介護保険料率(全国一律)は、1.73%から1.79%に引き上げられます。

上記の標準報酬月額×上記の料率で「健康保険料」「介護保険料」は算出されますが、
この金額を労使で折半することになります。

協会けんぽの保険料率は、平成21年9月より、「都道府県単位」になっています。
令和2年度では、最高は佐賀県の10.73%、最低は新潟県の9.58%でその差が1ポイントついています。

このあたりは、地域の加入者の医療費や、
「インセンティブ制度」の導入に伴う
「特定健診や特定保健指導の受診率」「ジェネリック医薬品の使用割合」等の取組結果が
保険料率に反映されています。

# 表を見ると、佐賀県だけ他の都道府県から飛び抜けて高いようです。
 佐賀県と次に高い北海道(10.41%)の差も0.32ポイントありますねえ…。
 ここだけ、何か違う理由があるのかも知れません。
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小泉環境相の「育休取得」に思うこと

2020年01月17日 09時17分13秒 | お仕事
小泉環境相、賛否ある中「育休」2週間取得へ 「男性が取得しやすい環境へつなげる」 _ ワールド _ 最新記事 _ ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

「正直迷った」末に小泉進次郎氏が育休取得へ、“空気読まずに”取る理由 _ Business Insider Japan

まず前提として、小泉環境相が取得しようとしているのは
いわゆる「育児休業」ではないのでは、ということ。

育児休業は
「原則として同一の子について労働者一人につき1回限り」であり、
「連続して休む」ことを想定している。

しかし小泉環境相は
「公務最優先、危機管理万全という条件で、母親の負担が大きい出産から3カ月の間で、
 国会や閣議など重要な公務をのぞいた時間で、公務で支障のないように
 通算2週間を取得したいと考えている」
と言っている訳で、連続して休む、というのはあまり考えていないように見える。

その前提を踏まえた上で感じるのは、
「0.3歩程度前進」
ということと、
「この程度が議論になってしまう後進性」
ということ。

これが「出産から8週間、育児休業を取得する」
「その間、育児最優先であり、公務はしない」というのであれば、
「環境相というポジションにある者として、バランスはどうなのか」と議論になるのは、
まあ、分かる。
(個人的には、それでも取得するべきであり、
 その間代理等を立てれば良い、と考えるが)
今回のケースは、そんな問題じゃないでしょう。
# 国会議員の河井某が、2カ月以上議会に出ないのに対する非難具合と、
 バランスが悪過ぎる、とイヤミを言ったり。

このあたり、ワーク・ライフ・バランスなんて全然浸透していないんだな、ということを
露呈したように見える。

今回の「育休」取得はこのような後進性を露呈した、という点ではプラスだし、
「連続取得でない、「子の看護休暇」でもない休暇のあり方」の問題提起、という意味でメリットはあるが、
「育児休業は、仕事に支障がないように取得せよ」という話に向かってくるとデメリットもある。
あくまでも、小泉環境相が取得するのは「通常の育児休業でない」特殊なもの、
という認識を持つべきだと思う。

個人的には、「仕事に支障が出るから」という発想からスタートする限り、
ワーク・ライフ・バランスなんて実現しないと思っている。
少なくとも短期的には、仕事に支障が出るもの。
各メンバーがお互いの「支障」をフォローしあう、
あるいは「その程度の支障ならOK」と判断する、といった発想が必要ではないだろうか。
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「電子申請」義務化の方向

2020年01月11日 09時12分11秒 | お仕事
以前の記事と重なるところなのですが、
労働保険・社会保険等の手続については「電子申請」を義務化する方向に向かっています。

まず、今年4月からですが、資本金が1億円を超える法人等については
一部の手続について電子申請が義務化されます。

また、「雇用保険電子申請事務センター」で集中処理する都道府県も増加しています。
令和2年1月には岡山県でもオープンし、
これでほぼ全ての都道府県で「雇用保険電子申請事務センター」で
電子申請手続を集中して行う体制になったようです。

現在、各都道府県の労働局では
「雇用保険電子申請アドバイザー」を事業所に派遣したり、
ハローワークで個別の説明会を開催したりする
施策を実施していますので、
電子申請に関して不安等ある場合は、労働局に問い合わせするのが良いと思います。
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