Kinoの自転車日記

自転車と共に過ごす日々

自転車と道交法 お笑いもあり

2013-10-01 20:21:29 | よもやま話
前回、道路標示の中にはどの様に解釈すれば良いか解らない物が有ると言う
話しをしました そして自転車の交通ルールの教育は難しいなんて事まで・・





もうこの様な事例は幾らでも有るので笑って済ませましょうか
ここは兵庫県伊丹市に有る四つ角の交差点 道路には歩道と自転車の通行区分の
表示が有り 歩道上の信号機の下には案内標識が設置して有ります






その表示板には 軽車両・歩行者用の押しボタンの案内
これを道路標識の一覧表から見付ける事が出来ないので
どの様な法的な意味を持つのか不案内です
 
でも軽車両って自転車だけじゃなく 例えば
そり(馬車、牛車など動物によって引かれるもの)
又、牛・馬・象などの動物 も含まれるんですよね 

この押しボタンを馬に乗ったおじさんが押していたら
微笑ましくて良いですが 歩道は自転車通行可で有っても
他の軽車両は通行したらいけないですよね 何か変・・






少し変則的な交差点の押しボタンは 二輪車用
でもこの場所は停止線を越えてますから

前方の信号が赤なら停止線を越えて交差点の中に
入っちゃ駄目だと思うけど 渡りたかったらここまで
おいでって呼ばれている様なものですね

これで反則金を取られたら 高額な料金を後で請求される
飲み屋さんの客引きみたいなものだ と笑って済ませます?





少し気を付けて見ていたら中々面白い物が至る所に有って楽しませてくれます

これは知っておいた方が良いかな・・
道路交通法施行規則の一部が改正されたのはご存知でしょうか(平成25年6月公布)
これには自転車に関係する物も含まれています

平成25年12月13日までに施行される(公布から6ヶ月以内)

1、自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止
  自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能
  違反すると通行区分違反『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』

2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止
  自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて
  検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ応急整備のできない
  自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。

平成27年6月13日までに施行される
1、危険な違反を繰り返す自転車利用者に講習を実施
  信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など悪質な違反を2回以上繰り返す
  自転車利用者に講習の受講を義務づけ。
  未受講者は5万円以下の罰金。 
※ お断り、上記はすでに発表された物をコピーしていますが 正確さに欠けているかも
  分かりません その様に懸念される方は是非ご自分でお調べ下さい検索すれば
  多数出て来ます

それ程難しい事では無いですね さすがに上手にまとめられていると思います
少しでも交通法規に興味を持ち私達自転車愛好家が 正しい交通ルールを知っておく
のは大切な事だと思います そして家族くらいには教えてあげる事は出来るでしょう

前回の関連記事 【 難しい道路標示 】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする