昨日、都内の大学で講演をしてまいりました。
暖かく迎えて頂き、まことにありがとうございました。
私も、熱心で優秀な院生の皆様と交流することができて
とてもうれしかったです。
講演の中で、比較的、ウケた発言をメモしておきます。
君が代ピアノ伴奏拒否事件について
――いや、この判決、「思想良心の自由VS国歌と公教育」
とかと、「ゴジラVSキングギドラ」みたいな
大仰なキャッチコピーがついてますけど、
要するに、校長のパワハラで教員が健康を害したという事案です。
(すいません。最後の一行除いて、こんな発言してません)
堀木訴訟判決について
――生存権(憲法25条1項)保障は、生活保護法の内容には尽きず、
公的扶助と憲法25条1項の要請を単純に同視してはならない、
という人がいますが、
生活保護法の内容を読んでください。ものすごく頑張っています。
もし、私が生活保護法になって、お前じゃ25条に不十分だとか言われたら、おこりますよ。
謝罪広告事件について
――蟻川先生は、謝罪広告について「署名と主体」・「近代法の脱構築」
と重要な論考を相次いで発表した後、
この問題をライフワークにしようとしたところ、
メディア判例百選で謝罪広告事件を割り当てられて、ライフワークが完結したそうです。
さらに、その後、懇親会を開催して頂きました。
たくさんの先生・院生・卒業生の方と交流できて、本当に楽しかったです。

会場は東京タワーの近くでした。
ところで、その懇親会では、乾杯をした後、
司法試験に合格された(おめでとう)卒業生の方から、
『憲法の急所』についての質問・・・というか職質・・・というか、
もはや修士論文の面接での尋問!?という状況になりまして、
1時間くらいかけて、一生懸命お答えしたところ、
「なるほど。『急所』には、理論的な問題はなさそうですね。」とのお言葉。
・・・。『急所』は、一応、研究者が著作として発表した作品なのですが(苦笑)。
しかも、その間、サラダしか食べれんかった。
・・・。
話はもどって、とても楽しかったです。ありがとうございました。
またお会いできる日を楽しみにしています。