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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

またもや

2011-10-26 11:34:37 | 作品情報 『憲法の急所』
大変失礼いたしました。
2刷になって、誤植もなくなったなあと、一息ついていたのですが、
先ほど、羽鳥書店の方からご連絡をいただきました。

『憲法の急所』189頁Q7 9行目 の

「予測可能性の程度が高い=失われる利益が大きい」 という記述ですが、

正しくは
「予測可能性侵害の程度が高い=失われる利益が大きい」の誤りです。

ご迷惑をおかけいたしました。

今後、このようなことのないよう注意したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

仮名Yと訴訟外A

2011-10-24 14:56:51 | ちょっと一言
先日の宴席でのこと。

ある先生とそのゼミ生達と飲んだわけだが、
その先生のことを、仮にYとしておこう。
(Yというと、なにかやらかして訴訟を起こされた人物だ
 という空気がででしまうが、そのような趣旨ではない)

その場で、次のような現象が生じた。

ゼミ生、仮名Aは、
「Y先生は、一週目の講義のときには
 左手の薬指に指輪をしてきた。
 今日はなぜ、してこなかったのか」と発言した。

(訴外Aというと、
 預金通帳を盗んで銀行から預金を下ろして消息不明になったり、
 同じ土地を二重に譲渡したりと、
 これはだいたいロクな人物ではないのだが、
 この仮名は、そのような趣旨ではない。)

Aによれば、この記憶は確かであるという。

しかし、Yの主張によれば、Yは独身であり、
指輪をつけてきた事実はないという。

そこで、第三者Bに、Yが第一週に指輪をつけてきたか、と
クイズを出したところ、是と回答した。

その後、C、Dと聞いていったが
その全員が、第一週にYが指輪をつけてきたと証言した。

これはいったいどういうことだろうか。


単純に考えれば、Yかゼミ生の勘違いであるが、
自分の指のことであるから、Yの勘違いだというのはおかしい。
しかし、他方で、ゼミ生の勘違いというには、証人が多すぎる。

もうすこし洗練された回答としては、
メタスコ星人が、Yの記憶を消し、Yの配偶者をつれさった
ということになるが、
学生の記憶を消し忘れたというのは、
メタスコ星人の仕業にしては、いかにも仕事が甘い。

これに対するラッセルの回答は、広く知られたように、
この世界は、Yが指輪をしてきた、という記憶を持つ人間達とともに
1週間前に創造された、というものである。
しかし、Yにだけ記憶をつけないのは、一貫性がない。


このように謎は深まるばかりである。
私は、個人的には、
Yが二人いて、
一人は、普段、マイホームで原稿を書き、
もう一人は、講義をやったり学生と飲んだりしているのだが、
一週目は、何らかの事情で、マイホームパパが講義をやらざるをえなかった
という方向の解決の仕方が、
Y先生の仕事鬼っぷりをも説明できて、よいと思う。

皆さんは、どう思うだろうか。









「タルトケーキ」としての10月の法学部

2011-10-23 15:19:57 | お知らせ
みなさまお久しぶりです。
前回のアップから、研究費の申請書類作成や
講義があったり、研究会があったりで
ばたばたしていました。

このブログをはじめたころは、大学が夏休みだったのですが、
学期中は、やはり忙しいものですね。
10月は、季節がいいこともあって、
週末も、学会や運動会などがあり、ばたばたしていたのですが、
今日は、ひさびさに、ゆっくり家でケーキをつくりました。



・・・。


ところで、私は専門雑誌の論文は
電車の中で読むことが多く、この一週間ほど、
法学セミナー最新号を読んでおりました。

今回は震災特集公法号ということで、
中島・駒村対談や、石川先生の政府論や曽我部先生の情報論が
とても面白かったです。

石川先生は、昔から、ドイツの建設的不信任案制度
(議会が次の首相を指名しない限り、
 内閣府不信任案を可決できないという制度)の
日本への示唆を指摘されてこられたのですが、今回は、
3月以降の政治状況にからめて、この制度を紹介されております。

曽我部先生の風評被害と報道の論文もとても面白かったです。
風評被害の定義というのは、意外と難しいと思っていたのですが、
少なくとも出荷者にとっては安全な製品の不買といった定義は
なるほど、と思いました。

この特集のオオトリをかざりますのが、
「『原子力発電所』としての日本社会」。

まず、これだけタイトルがおかしい・・・。

こんなタイトルつけるやつは、やつしかおるまいと思って、
著者をみたら、やはり、蟻川恒正。

内容も期待を裏切らないものになっております。

ぜひ、みなさまも、本屋さんや図書館の雑誌コーナーに足をお運びください。

また、できれば、法学セミナーを購入し、
感想をハガキで、上村編集長あてにお送りください。
このIT革命の時代に、あえてハガキ、というのが
心を打つのです。

東京タワーの近くで

2011-10-19 13:57:32 | ちょっと一言
昨日、都内の大学で講演をしてまいりました。
暖かく迎えて頂き、まことにありがとうございました。
私も、熱心で優秀な院生の皆様と交流することができて
とてもうれしかったです。

講演の中で、比較的、ウケた発言をメモしておきます。

 君が代ピアノ伴奏拒否事件について
  ――いや、この判決、「思想良心の自由VS国歌と公教育」
    とかと、「ゴジラVSキングギドラ」みたいな
    大仰なキャッチコピーがついてますけど、
    要するに、校長のパワハラで教員が健康を害したという事案です。
    (すいません。最後の一行除いて、こんな発言してません)

 堀木訴訟判決について
  ――生存権(憲法25条1項)保障は、生活保護法の内容には尽きず、
    公的扶助と憲法25条1項の要請を単純に同視してはならない、
    という人がいますが、
    生活保護法の内容を読んでください。ものすごく頑張っています。
    もし、私が生活保護法になって、お前じゃ25条に不十分だとか言われたら、おこりますよ。

 謝罪広告事件について
  ――蟻川先生は、謝罪広告について「署名と主体」・「近代法の脱構築」
    と重要な論考を相次いで発表した後、
    この問題をライフワークにしようとしたところ、
    メディア判例百選で謝罪広告事件を割り当てられて、ライフワークが完結したそうです。

さらに、その後、懇親会を開催して頂きました。
たくさんの先生・院生・卒業生の方と交流できて、本当に楽しかったです。



  会場は東京タワーの近くでした。


ところで、その懇親会では、乾杯をした後、
司法試験に合格された(おめでとう)卒業生の方から、
『憲法の急所』についての質問・・・というか職質・・・というか、
もはや修士論文の面接での尋問!?という状況になりまして、
1時間くらいかけて、一生懸命お答えしたところ、

「なるほど。『急所』には、理論的な問題はなさそうですね。」とのお言葉。

・・・。『急所』は、一応、研究者が著作として発表した作品なのですが(苦笑)。
しかも、その間、サラダしか食べれんかった。

・・・。

話はもどって、とても楽しかったです。ありがとうございました。
またお会いできる日を楽しみにしています。

憲法以外のお話も歓迎です。

2011-10-17 16:25:12 | ちょっと一言
okiさまより、お便りをいただきました。

質問欄が憲法の話ばかりなので、多少躊躇しましたが、質問して正解でした!

パソコンの将棋ソフトやっても、序盤戦がやはりどう指すかがわからず完敗というケースが多くて、まったく上達しませんでした(泣)

羽生先生の本は立ち読み(笑)してちょろっと見たのですが、非常に良さそうですね。かゆいところに手が届くというか。なので、買って勉強しようかなと思ってます。

空気読めない感じの質問でしたが、丁寧な返答感謝です!!!


 いえいえ。憲法以外のお話も大歓迎です。
 ここのところ、Q&Aの質問欄が大変盛況で、
 それ以外のお話しをする機会がなく、
 このようなご質問を頂き、とてもうれしかったです。

 しかし、詰将棋というのは、本当にすごいパズルです。

 私は、晴海キャンパスへの通勤時間なんかに
 難しめの詰将棋(といっても十数手ですが)を解くことがありますが、
 本当にあっという間に時間がたちます。

 月島つくまでに解かなくてはいけない、
 というプレッシャーに押しつぶされそうになると、
 もう、どうしようもありません。

 ではでは、将棋も法律の勉強も頑張ってください。