憲法判断の方法を説明するシリーズの第二回は、
第一段階 違憲範囲の画定 についてです。
ある法令について、憲法上の疑義が生じた場合、
まず、
その法令に違憲部分が含まれているか、
含まれているとして、それはどのような部分であるか、
を、判断しなくてはなりません。
こうした判断を行うのが、違憲範囲の画定という段階です。
では、「ある法令に違憲部分が含まれている」とは、
いったい何を意味しているのでしょうか?
そもそも、法令というのは、一般的抽象的な文言で規定されており、
それ自体は、具体的個人の具体的権利・義務を規定するものではありません。
というわけで、法令の文言だけを見ても、
それが誰かの権利を侵害しているかどうかは分かりません。
法令が誰かの権利を侵害する場合というのは、
その法令が、
誰かの権利を侵害する具体的な処分(刑罰や行政処分)を
<根拠づけている>場合です。
刑罰や行政処分は、具体的な対象をもっておりますので、
対象とされた個人の権利を侵害することができるのです。
(まぁ、侵害しないにこしたことはないのですが・・・。)
そして、その法令がある処分を基礎づけていて、
その処分が憲法上の権利を侵害し憲法に反すると評価できる場合には、
その法令の、その処分を基礎づけている部分*が、違憲の評価を受けます。
*今後、また説明しますが、
また、第一回の冒頭でも触れましたが、
「この法令が基礎付けているこの処分は違憲だ」
という評価は、
違憲範囲の除去方法としての「処分違憲」の処理とは
全く違うものなので、注意して下さい。
そのような「法令の中で、<違憲な処分>を基礎づけている違憲な部分」の範囲を
(法令の)違憲範囲といいます。
法令について憲法判断をするには、まず、この違憲範囲を画定しなくてはなりません。
そして、違憲範囲を画定する方法には、幾つかの方法があると言われています。
次回は、違憲範囲の画定方法のうち、最もメジャーな三類型
処分審査、法令審査、二段階審査について説明します。
第一段階 違憲範囲の画定 についてです。
ある法令について、憲法上の疑義が生じた場合、
まず、
その法令に違憲部分が含まれているか、
含まれているとして、それはどのような部分であるか、
を、判断しなくてはなりません。
こうした判断を行うのが、違憲範囲の画定という段階です。
では、「ある法令に違憲部分が含まれている」とは、
いったい何を意味しているのでしょうか?
そもそも、法令というのは、一般的抽象的な文言で規定されており、
それ自体は、具体的個人の具体的権利・義務を規定するものではありません。
というわけで、法令の文言だけを見ても、
それが誰かの権利を侵害しているかどうかは分かりません。
法令が誰かの権利を侵害する場合というのは、
その法令が、
誰かの権利を侵害する具体的な処分(刑罰や行政処分)を
<根拠づけている>場合です。
刑罰や行政処分は、具体的な対象をもっておりますので、
対象とされた個人の権利を侵害することができるのです。
(まぁ、侵害しないにこしたことはないのですが・・・。)
そして、その法令がある処分を基礎づけていて、
その処分が憲法上の権利を侵害し憲法に反すると評価できる場合には、
その法令の、その処分を基礎づけている部分*が、違憲の評価を受けます。
*今後、また説明しますが、
また、第一回の冒頭でも触れましたが、
「この法令が基礎付けているこの処分は違憲だ」
という評価は、
違憲範囲の除去方法としての「処分違憲」の処理とは
全く違うものなので、注意して下さい。
そのような「法令の中で、<違憲な処分>を基礎づけている違憲な部分」の範囲を
(法令の)違憲範囲といいます。
法令について憲法判断をするには、まず、この違憲範囲を画定しなくてはなりません。
そして、違憲範囲を画定する方法には、幾つかの方法があると言われています。
次回は、違憲範囲の画定方法のうち、最もメジャーな三類型
処分審査、法令審査、二段階審査について説明します。
私は将棋の方はさっぱりですが、野球は少し知ってまして、90年代後半のダイエーは、正直大っ嫌いでした。もちろん、秋山は例外でしたが。
…更新の方、楽しみにしております。
ワシントン大学のLS生の方ということで、
大変喜ばしく思っております。
こつこつ更新してゆきたいと思います。
ありがとうございました。