木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

法令の審査方法(10・完)

2013-01-27 11:27:52 | 憲法学 憲法判断の方法
というわけで、今回で、法令の審査方法に関する連載は終了です。
これまで多くの方のご声援をいただきました。
本当にありがとうございました。

最後に書きました通り、ここで紹介した議論は、
今年中には公式戦で発表される予定で、
ペンギンに高速回転式炊飯器がいらないように、
来年冒頭には、木村説は、
天下無双の木村節として通説になっていると思います。
(言葉の意味はよく分かりませんが、とにかくすごい自信ですねえ。)

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

****************************




「ははは。ずいぶんなキラーパスだな。ソクラテスメソッドってのは、
 相手の議論をうまく引き出して、おいこんでいかなきゃだめだろう。
 そんなん、答えられないだろう。」

「答えられないって、どういうこと?」

「法令の目的ってのはさ、規制範囲と整合的に構成しなきゃいけないんだよ。
 たとえば、屋外広告物規制の目的を美観の維持とか景観保護と構成することはできても
 人の生命の保護と構成することはできない。」

「なんでだ?」

「解釈の限界を超えるからだよ。
 目的の構成は、それ自体一つの解釈だからな。限界がある。
 で、三人集会条例なんて、目的を構成できないって
 ああ、なるほどね。」

ツツミ先生は、何かに気付いたようだった。

「そう。屋外広告物規制の目的を、人の生命の保護だと構成することが
 解釈の限界を超えることからも分かるように
 目的の理解にも限界がある。そして・・・」

「そして、過度に広範な法文は、およそまともな目的を構成できない。
 むりに三人集会条例の目的を構成しようとすると、
 人が集まっていることから生じる不安感の除去とか、
 リア充撲滅を望む人への配慮とか、
 そういう希薄な目的しか構成できないってことね。」

リア充撲滅って、あんた、と思ったが、私は続けた。

「そうなんだよ。おそらく、
 『何人も公衆に不安を与える集会をしてはならない』って規定する
 広島市暴走族条例についても同じことが言える。」

「なるほどなー。まてよ、ってことは
 過度広範な法文の『合憲部分』って、ひょっとして、合憲じゃないってこと?」

「そう。三人集会条例による暴走族集会の規制って
 たぶん『合憲』じゃないし、その部分を『合憲部分』と呼ぶのは言葉のあやで、
 『他の規制との関係では、正当な規制の対象になる部分』
 『合憲的な他の規制を受け得る部分』って呼ぶのが正確で、
 それ自体は、合憲な部分じゃないんだよ。」

「そうかー。そうすると、過度広範な法文に基づく規制って、
 もしかして、普通の目的手段審査をすればはじけるってこと。」

「そう。いわゆる合憲部分の適用を受ける人も、
 そもそも目的が重要、正当じゃないって言って防御できる。
 第三者の主張適格云々も関係ない。」

「おいおい、ってことは、明確性の審査も過度広範性審査も
 特別な審査方法としては観念する必要なくて、
 前者は解釈は限界内で、っていう当然の規範に解消され、
 後者は、普通の目的審査でさようなら、ってことか。」

「そういうことだね。
 だから、アメリカ法に言う『文面審査』なんて概念は、
 なくったいい、という方向に、
 今後の議論は進んでゆくだろうね。」

「ラディカルだな。」

「確かにそうかもしれないが、
 理論的にありうる可能性を排除していって、最後に残ったものは、
 それがどんなに非常識で、直観に反していても、真理なんだよ。」


・・・こうして、我々の長い長い長い憲法判断の旅は終わった

以上のお話しは、今年発表予定の
「憲法判断の方法」という論文で整理する予定なので、
そちらもご参照ください。


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32 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ブログを拝読して (健康優良児)
2013-01-27 12:44:17
大変興味深くブログを拝読させていただきました。
素人ながら、文面審査は不要だという考えは面白いと思います。
論文も楽しみにしておりますので、一般の人にも手が届くものであれば、発表した際には是非ブログでも告知してください!
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Unknown (Unknown)
2013-01-27 13:59:25
とても納得です!
 私はアメリカの審査基準論は各論で,ドイツ流の三段階審査は総論として整合的に理解しようとしていました。また一つ,そのように関連付けて考えられることが増えてうれしいです。
 「文面審査」の概念は,(米国の)裁判所としては,実際に憲法判断をするのに,経験的に,文面という形式的な審査だけで(他の事実・証拠を審査することなく)判断が可能な方法として類型化する実益があったのではないかなと思いますが,総論的に考える際には,ミスリーディングな理解を誘発するもので,必要がないと思います。
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>みなさま (kimkimlr)
2013-01-29 11:41:45
>健康優良児様
お久しぶりです。こんにちは。どうもありがとうございます。
かなり専門的な媒体ですので、
ぜひ、地元の図書館にリクエストして頂ければと思います(笑)

>UNさま
そういっていただけて、発表する勇気が出ました。
公式戦もどうぞよろしくお願いいたします。



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Unknown (ほやぼーや)
2013-02-09 02:03:06
このブログで楽しく憲法を勉強させていただいています。

程度の差こそあれ、司法試験受験生は暗記→吐き出し作業を余儀なくされる中で、このブログは貴重な存在だと、心底思っております。

不勉強な状態での質問で、既出の質問かもしれませんが、お時間のある時に木村先生にご指南いただければと思います。

明確性に関しての質問ですが、先生のおっしゃる特定行為排除権として権利侵害を主張していく場合、侵害された権利は通常の防御権と異なり、「不明確または過度広汎な法文により、自己の権利を制約されない権利」の侵害であると理解しました。

となると、答案の書き方の話で恐縮ですが、通常の防御権の場合のような、「憲法上の権利として保障される原告の~の自由が、憲法上の救済を受けるべき侵害を受けている」という論証の「~の自由」の部分が、上記のような権利に置き換えられるということになるのでしょうか?


また、木村先生は適用審査優先原則を採用されていないと理解していますが、それはなぜなのかお聞かせ願えれば、と思っております。

原告が典型的適用事例に当てはまらない場合に、より勝ち目がありそうな原告特有の適用違憲の主張ではなく、先に典型的適用事例→法令全部違憲を想定した主張をするのは効率が悪いのでは?と素人判断では思ってしまうのです(--;)

急所第4問(妄想族)とよく比較される、宍戸先生の説例(暴走族X、メイドコスプレイヤーY)では、Xの主張として、過度広汎(Yは規制されるべきでないのに規制され、かつ法文が不可分)を主張してダメなら、その後目的手段審査をしてもさほど生産的にならない、とされています。

対して急所第4問では、「事案からしてやや苦しい」けれども、はじめに集会の自由の制約を主張し、でも主戦場は漠然不明確→過度広汎という組み立てになっていると理解しました。

宍戸先生の事例との対比で恐縮ですが、木村先生のお考えをお聞かせいただければありがたいです。

試験まであと3ヶ月。これからもこのブログで楽しく憲法を勉強していきたいと思っています。
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明確性に関連して (峯岸キタ)
2013-02-09 18:47:42
木村先生。はじめまして。一点質問お願いします。この記事を前提にした上での論の運び方なのですが、「法律の根拠なしに処罰されない権利」を主張したのに対して、裁判所が審査しなければいけないのは、明確な定式・命題を示せる「解釈」が可能かどうかということだと理解しました。その結果、解釈不能と判断する場合は、「法律の根拠なしに処罰されない権利」が侵害され違憲である、【ということは裏を返せば】処分の法令上の根拠(定式・命題)がなかったということだから、この本件処分はそもそも無効である、という論の運び方でいいでしょうか。これまでは「法律の根拠なしに処罰されない権利」が【侵害され違憲である。そのため】、処分の法令上の根拠部分が無効になり、従って本件処分も無効である、という理解だったのですが。【】内が変わった部分です。憲法上の権利の主張~当該処分の無効までの論の運び方を確認したかったのですが。
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>みなさま (kimkimlr)
2013-02-10 15:06:57
>ぼやぼーやさま
一点目ですが、
明確性の問題の具体的な書き方については、
『憲法の急所』の第四問をご参照ください。

「不明確な法文による云々の権利」と書いてもいいかもしれませんが、
ちょっと長々しくなるので、別の書き方でもいいのではないでしょうか。
そのあたりは、相手に伝わればよいと思います。

二点目ですが、
適用審査優先原則を規定した憲法条項や訴訟法の条文はないので、
それは、法原則ではなく、一部の学者が提案している
司法政策指針だと思っておりますので、
まあ、どうでもいいだろうというのが私の態度です。

で、メイドの事案でも妄想族の事案でも、
一番勝ち目があるのは過度広範性で、
集会の自由を主張する意味あるか、と言う点ですが、
確かに、集会の自由の主張はなくてもいいかもしれませんし、
自分が採点基準をつくるとしても、そんなにたくさん配点しないと思います。

ただ、書いてまずいわけではないわけですね。
私は、性格的に
主張できる可能性があるもののうち、
まず、最も望みの弱いものから検討し、徐々に本命にという
思考様式をとる傾向があるようで、たぶん、そういう性格的問題かと思います。

>峯岸キタさま
おっしゃる通り、解釈の限界を超えた解釈では
国家行為を基礎付けられないので、
そもそも、その処分は根拠法なきゆえに違法無効的な処理になるのが自然です。

根拠法なしに自由を拘束されない権利というのは、
根拠法なきがゆえに、国家行為が無効だという客観法原則を
主観的に主張できるようにするために措定される権利なので、
この記事がこれまでの説明を何か変えているというつもりはありません。

まあ、根拠法が無効になった場合の処分の行方は、
違憲無効に決まっているので、
その理由は判例も学説もあまり深く考えてないということでしょう。
現段階では自分なりに説明できれば、
試験でも実務でも不利益にはならないと思います。
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適用上審査と、芦部適用違憲 (澤田)
2013-02-10 17:45:36
これまでの記事を読みました。
まず芦部3類型については、第1類型のみが適用違憲であることは理解できます。
ただし、適用上審査において、合憲限定解釈をしない、それすなわち処分違憲、すなわち、適用上審査における適用意見は、処分違憲だけ、という理解でただしいということでしょうか・・

この点だけまったくクリアーになりません。
勉強不足でしたら恐縮なのですが、
もしよかったら参照すべき本などをおしえていただけませんか。
返信する
>木村先生 (ほやぼーや)
2013-02-10 19:01:58
急所第4問をきちんと読み直して、書き方を再検討してみます。

予備校の表現の自由の問題を解いていて、明確性(過度広汎)の点だけを主張する答案を書いてみたら、せっかく原告の特殊事情を加味した権利侵害の部分が正当化段階でまったく使えなくなっていしまい、あれれ?となってしまったので。

勝ち目の問題は疑問はきれいに解決です!
急所第4問の事例で、集会の自由を主張するのがまずいわけはないですもんね。

思考様式の問題か~。自分は短絡的思考が多いので、最も望みが弱いものから考えてみるのもいいかもな~と思いました。

ありがとうございます。
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>みなさま (kimkimlr)
2013-02-11 20:23:27
>澤田様
とりあえず、Q&Aコーナーに処分違憲概念についての記事へのリンクありますので
みてみてください。だいたいそこに書いてあります。

>ぼやぼーやさま
そうですか。がんばってください!
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目的の構成の方法に関する質問 (iwa)
2013-02-16 13:20:21
 笑いながら高度な知識を得られるというのは凄いことだと思います。感動を覚えます。ツツミ先生、感動をありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしております。

 それはさておき、目的の構成の方法がしっくりきません。
「法令の目的ってのはさ、規制範囲と整合的に構成しなきゃいけないんだよ。
 たとえば、屋外広告物規制の目的を美観の維持とか景観保護と構成することはできても
 人の生命の保護と構成することはできない。」というのは、
 屋外広告物規制によれば、景観保護は可能になるが、生命保護は不可能なので、屋外広告物規制の目的について、景観保護と構成することができるが、生命保護と構成することはできない、という論法なのでしょうか。
 しかし、屋外広告物規制によれば、景観保護が可能になる、というのは、手段(関連性)審査そのもののであり、目的審査で手段審査をしているように私には思えます。これだと、目的審査と手段審査で論法が循環しそうに思えます。
 以上について、私の理解が明らかにおかしいのは理解できるのですが、なぜおかしいのかが理解できません。 憲法論点教室13頁も参照したのですが、同じく目的審査に手段審査を含んでいるように思えてよくわかりません。
 「法令の目的ってのはさ、規制範囲と整合的に構成しなきゃいけないんだよ」とはどういうことなのでしょうか。お教え頂ければ幸いです。
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