経理のお局

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平成30年度以降の配偶者特別控除額

2017年11月07日 12時21分47秒 | お局日記

昨日に続いて平成30年度以降の配偶者特別控除額です。

奥さんが103万円以下の給与なら今まで通り「配偶者控除38万円」

奥さんの給与が130万円超150万円までなら「配偶者特別控除38万円」

ご主人の控除だけを考えたら奥さんが150万円まで働いても配偶者特別控除38万円が受けられます。

単純な計算ですがご主人が所得税率が10%ならば、奥さんが150万働いても年間38,000円少なくなります。

奥さんが200万くらい働いたら配偶者特別控除3万円でご主人の所得税が3,000円少なくなります。

但し、来年からはご主人の所得により配偶者特別控除額が変わります。


あくまで控除を受けられるのはご主人です(一般的にはですが)

気をつけたいのは、頑張って働いた奥さんの税金です!

この続きは、また明日かな~~~~