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平成30年度からの配偶者特別控除に伴って気をつけないといけないことは?

2017年11月08日 12時55分31秒 | お局日記

平成30年度から変わる配偶者特別控除によって何が変わるか?

まず、配偶者控除を受けるその配偶者(ご主人)の所得税、住民税が変わりますが

奥さんの収入が増えることにより変わってくることもあります。

例えば

今まで通り、奥さんのパート収入が103万円の場合は

 1,030,000円(給与)-650,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=0

*ご主人は配偶者控除38万円使えます。

*奥さんは自分の所得税も課税されません。

*個人の基礎控除は所得税38万円、住民税は33万円なので50,000円課税対象になります(住民税)

 

奥さんの給与が150万円の場合

 1,500,000円(給与)-650,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=470,000円

*ご主人の合計所得が900万円以下の場合は配偶者特別控除38万円使えます。

*奥さんは課税所得470,000円(基礎控除のみの場合)なので年間の所得税が23,900円になります。

*奥さんの住民税も課税されます。

 

奥さんの給与が200万円の場合

 2,000,000円(給与)-780,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=840,000円

*ご主人の合計所得が900万円以下の場合は配偶者特別控除30,000円使えます。

*奥さんの課税所得が840,000円(基礎控除のみの場合)なので年間の所得税42,800円になります。

*奥さんの住民税も課税されます。


奥さんの給与が103万円を超えた場合は、奥さん本人の所得税がかかります。

それに伴い住民税も課税されます。

社会保険の扶養家族になっている場合は、奥さんの収入により扶養家族ではなく本人の社会保険の加入となります。

奥さん本人の所得税、住民税が課税されても手元に残る金額が増えた方が良いかとも思いますが

ご主人の会社の扶養家族手当があるような場合はそちらが該当しないという場合もあるかも知れません。

ご家族でよ~~~く考えてみましょう