経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

消費税を課さない取引「非課税取引」 その2

2009年02月15日 16時37分10秒 | 税金の話
ちょっと、間があきました

その2と言うことで、続きです。

社会政策的な配慮に基づくもの

(6)公的医療保証制度に係る療養、医療、施設療養又は、これらに類する資産の譲渡

(7)①介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等

   ②社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等

(8)医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等

(9)墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供

(10)身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付等

(11)学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等

(12)教科書図書の譲渡

(13)住宅の貸付
     ★住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の内人の居住のように供する部分を言う。1戸建て住宅、マンション、アパート、社宅、寮等。

     ★契約において人の居住用でsることが明らかにされているものに限る。


 いろいろありましたが、ここで会社の経理上使われるのは
   社宅などがある場合になると思います。

   社宅の家賃は、非課税になります。また、社宅利用の従業員から
   徴収する家賃負担分も、非課税になります。

<国税庁の資料を参考>