よく聞かれます
「いくらまでなら配偶者控除受けられるの?」
たいてい奥様の収入ですが、給与(パートなど)ならば103万円と言うのは知ってる人も多いと思います。
給与控除65万円を差し引くと38万円以下になるので配偶者控除が受けられます。
でも、奥様にパート収入以外の収入があった時は?
不動産所得、一時所得や譲渡所得などがあったときでも、年間所得が38万以下ならば配偶控除が受けられます。
たとえば、奥様に家賃収入があり家賃所得が10万だと
103万円だと、所得が38万+10万=48万(合計所得)になるので配偶者控除は受けられません。
80万円だと、80万-65万=15万(給与所得)+10万(不動産所得)=25万で38万以下になるので配偶者控除は受けられます。
ギリギリ103万円でパートなどで働いている方だと、その年に、一時所得や譲渡所得があった場合は、その年は配偶者控除は受けられなくなりますね。
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、
かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。