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新設法人の消費税

2009年09月18日 14時49分05秒 | 税金の話
消費税の課税事業者の判定は

個人事業者は その年の前々年

法人は、前々事業年度 (1年未満の場合は1年分に換算する)


2年前の売り上げが1000万円以下ならば免税事業者になります。

新設の法人は(個人も)、2年前の売り上げがないので免税事業者になりますが

資本金が1000万円以上の法人は、この納税義務免除の特例が適用されません。

第1期目から課税事業者となり消費税の申告・納税があります。

新設法人で、免税事業者になっても、1年目の設備投資や費用が多くて

売上に係る消費税額よりも、支払った消費税額が多くなる場合は

課税事業者の選択をして課税事業者になり、還付申告をすることがでいます。


しかし、免税事業者に戻るためには2年間の継続が必要です。

第1期目で、還付しても、2期目は普通に消費税の申告・納付があります。

2期目の納付税額が1期目の還付税額と比べたら…どうかな?

その辺をよ~く考えて、新しく会社を設立した方は選択しましょう

来年のことなんてわからないですものね