経理のお局

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社会保険:健康保険の被扶養者の収入は

2009年08月26日 13時42分38秒 | 経理日記
サラリーマンの奥さんで収入があっても金額によって判定されます。

奥さんに限りませんが、扶養家族の方の収入です。

年収130万円未満で被保険者の年収の半分未満が目安

被扶養者として認定の条件のひとつの

「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは

 対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。

  ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上あっても
  
  130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の

  生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を

  果たしていると認められる場合は被扶養者になります。

 別居の場合は、対象となる人の年収が130万円未満で、

   被保険者からの仕送り額より少ないときは被扶養者になれます。


 所得税の計算の扶養家族にはなれなくても、健康保険の被扶養者になることができます。

 ただ今回の選挙次第では、所得税の扶養控除が無くなるかも・・・・