梅雨も明けて真夏日が続いてます~
3月に確定申告をした個人事業主の方で、以下の業種(法定業種)の事業を
行っている人は、個人事業税が課税されます(控除あり)。
法定業種と税率
第1種事業(37事業) 税率5%
物品販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、
電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、
印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、
問屋業、両替業、公衆浴場業(蒸し風呂等)、保険業、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、
商品取次業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
第2種事業 税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業 税率5%
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、
弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、
設計監督者業、不動産鑑定士業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、
公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、
海事代理業、印刷製版業
第3種事業 税率3%
あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう等その他の偉業に類する事業、装蹄師業
〔(総収入金額-必要経費)-繰越控除額等-事業主控除(年290万円)〕×税率=税額
290万円を超えていなければ課税されません。
納税は、県税事務所より納付書が送付され、8月と11月に納付します。税額が1万以下の場合は8月のみです。
3月に確定申告をした個人事業主の方で、以下の業種(法定業種)の事業を
行っている人は、個人事業税が課税されます(控除あり)。
法定業種と税率
第1種事業(37事業) 税率5%
物品販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、
電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、
印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、
問屋業、両替業、公衆浴場業(蒸し風呂等)、保険業、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、
商品取次業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
第2種事業 税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業 税率5%
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、
弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、
設計監督者業、不動産鑑定士業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、
公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、
海事代理業、印刷製版業
第3種事業 税率3%
あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう等その他の偉業に類する事業、装蹄師業
〔(総収入金額-必要経費)-繰越控除額等-事業主控除(年290万円)〕×税率=税額
290万円を超えていなければ課税されません。
納税は、県税事務所より納付書が送付され、8月と11月に納付します。税額が1万以下の場合は8月のみです。