平成21年6月26日「租税特別措置法の一部を改正する法律」が公布・施工されました。
その中で、関係ありそうな「交際費」について
交際費等の損金不算入制度について改正
資本金が一億円以下の法人(中小法人)に係る定額控除限度額が
400万円から600万円に引き上げられました。
■定額控除限度額に達するまでの交際費等の金額の90%が損金算入できます。
■平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用
交際費をたくさん使えるほど、景気が良くなるといいですね。
<交際費の範囲>
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する費用
(2009.04.01現在 国税庁タックスアンサー参考)
その中で、関係ありそうな「交際費」について
交際費等の損金不算入制度について改正
資本金が一億円以下の法人(中小法人)に係る定額控除限度額が
400万円から600万円に引き上げられました。
■定額控除限度額に達するまでの交際費等の金額の90%が損金算入できます。
■平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用
交際費をたくさん使えるほど、景気が良くなるといいですね。
<交際費の範囲>
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する費用
(2009.04.01現在 国税庁タックスアンサー参考)