経理のお局

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年末調整のそのあとに・・・

2006年01月07日 18時22分53秒 | 経理日記
もう、年末調整の還付は受けましたか?
徴収された方も・・・

年末調整と本人はいいのですが、
扶養家族になっている方の所得も12月末は概算だった方が多いのではないですか?
奥さんや、扶養になっている方が、実は1年終わったら扶養の枠を超えた所得になっていた方はいませんか?
奥さんの働いている企業が、住民税の特別徴収を全員に実施しているならば、住んでいる市町村へ所得の報告が提出されます。
気付いた方は3月15日までの確定申告で、扶養家族の修正をして申告をすれば大丈夫です。
気付かない方も多いかもしれませんが、後でご主人の勤務先へその問い合わせ確認がいきますから注意してくださいね。

もうひとつ、気をつけなければいけないことは
給料だけではないとき事です。
平成17年に、奥さんや扶養家族の方に給料以外の所得は無かったですか?
たとえば、生命保険が満期になって満期保険金を受け取ったとか。
保険会社から税務署へ満期の資料が提出されますよ。
ただし、自分が納めた保険料の総額と受け取った満期保険の差額が対象になるので全員が対象になるとは限りませんが。

扶養家族の方の所得に変更があったら3月15日までに確定申告しましょう。

また、会社の年末調整に漏れてしまった控除などがあったら、同じように確定申告すれば、正しい税額との差額が還付されます。

もう一度、周りをみてみましょう