年末が近くなると、1年間に働いた金額が気になる方も多いのではないですか。
よく、「扶養の範囲で働きたい」と言う声を聞きます。
「扶養の範囲」って・・・
個人の税金には主に「所得税」と「住民税」があります。
それぞれ、課税となる金額が違うのです。
「人」には、だれでも38万円の基礎控除というのがあります。
扶養の範囲と言われるのは、年間の合計所得が38万円以下の場合です。
パーやアルバイトでお勤めしている人は、「給与所得者」となるので1年間に支給された合計(総支給額で手取りではありません)から「給与所得控除」を差し引いた金額が「年間所得」となります。
<給与所得金額の計算>
収入金額(総収入)給与所得控除額=給与所得
ここで、給与所得控額はいくらなのと思いますよね。
<給与所得控除額>
180万円以下の人は、収入金額×40%(65万円未満の場合は65万円)
とあります。要するに、年間65万円働いても控除が65万円あるからチャラだよということになります。
ここで終わりではありません。
「人」には38万円の基礎控除があるので、その人の年間「所得」が38万円+65万円=103万円までなら所得税は課税されません。
103万円までの給与所得者の人は、給与所得控除の65万円を引くと、残り38万円の年間所得になり、ご主人やお父さんの扶養家族になれます。
103万だと国税である所得税は課税されないのですが、地方税の住民税の課税対象になってしまいます。
それは、所得税では38万円ですが、住民税では35万円が限度額だからです。
所得税も住民税もかからないようにしたいのならば、年間100万円が目安です。これ以下ならば両方かかりません。
でも、これからこのような扶養控除や配偶者控除の見直しをするということなので心配です。
<控除対象配偶者・扶養親族の範囲>
生計を一にするその配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)及び養護老人のyち、合計所得が38万円以下の者(青色事業専従者または白色事業専従者は除く)
よく、「扶養の範囲で働きたい」と言う声を聞きます。
「扶養の範囲」って・・・
個人の税金には主に「所得税」と「住民税」があります。
それぞれ、課税となる金額が違うのです。
「人」には、だれでも38万円の基礎控除というのがあります。
扶養の範囲と言われるのは、年間の合計所得が38万円以下の場合です。
パーやアルバイトでお勤めしている人は、「給与所得者」となるので1年間に支給された合計(総支給額で手取りではありません)から「給与所得控除」を差し引いた金額が「年間所得」となります。
<給与所得金額の計算>
収入金額(総収入)給与所得控除額=給与所得
ここで、給与所得控額はいくらなのと思いますよね。
<給与所得控除額>
180万円以下の人は、収入金額×40%(65万円未満の場合は65万円)
とあります。要するに、年間65万円働いても控除が65万円あるからチャラだよということになります。
ここで終わりではありません。
「人」には38万円の基礎控除があるので、その人の年間「所得」が38万円+65万円=103万円までなら所得税は課税されません。
103万円までの給与所得者の人は、給与所得控除の65万円を引くと、残り38万円の年間所得になり、ご主人やお父さんの扶養家族になれます。
103万だと国税である所得税は課税されないのですが、地方税の住民税の課税対象になってしまいます。
それは、所得税では38万円ですが、住民税では35万円が限度額だからです。
所得税も住民税もかからないようにしたいのならば、年間100万円が目安です。これ以下ならば両方かかりません。
でも、これからこのような扶養控除や配偶者控除の見直しをするということなので心配です。
<控除対象配偶者・扶養親族の範囲>
生計を一にするその配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)及び養護老人のyち、合計所得が38万円以下の者(青色事業専従者または白色事業専従者は除く)