経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

1月のお仕事カレンダー

2019年01月04日 14時18分39秒 | 経理日記

 1月のお仕事カレンダー

※平成31年度扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与を受ける日の前日まで

※支払調書の提出 提出期限 2019年1月31日

※給与支払調書の提出(住民税特別徴収) 提出期限 2019年1月31日

※償却資産申告提出 提出期限 2019年1月31日

☆12月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 2019年1月10日

☆源泉所得税納期特例7月~12月分の納付 納付期限 2019年1月21日

☆11月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限2019年1月31日

☆5月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限2019年1月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 2019年1月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の5月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 2019年1月31日

☆12月社会保険料納付期限 2019年1月31日


12月のお仕事カレンダー

2018年12月03日 14時15分21秒 | 経理日記

12月のお仕事カレンダー

※給与所得の年末調整

※給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申請書の提出

☆11月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 12月10日

☆10月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限平成31年1月4日

☆4月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限平成31年1月4日

☆消費税の年税額が400万超の1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 平成31年1月4日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の4月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 平成31年1月4日

☆11月社会保険料納付期限 平成31年1月4日

☆固定資産税(都市計画税)の第3期分納付 納付期限 12月中の市町村の条例で定める日


11月お仕事カレンダー

2018年11月01日 12時09分46秒 | 経理日記

11月のお仕事カレンダー

☆10月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 11月12日

☆所得税の予定納税額の減額申請  申告期限11月15日

☆9月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限11月30日

☆3月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限11月30日

☆消費税の年税額が400万超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 11月30日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の3月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 11月30日

☆10月社会保険料納付期限 11月30日

☆個人事業税の第2期分納付 納付期限11月中において都道府県の条例で定める日

☆「税を考える週間」11月11日~17日


税務署からのお知らせ「年末調整」

2018年10月31日 09時15分52秒 | 経理日記

10月も最終日となりました

今年も年末調整の季節となりました~~

お手元に税務署からのお知らせと言う茶封筒が届いている頃かと思います。

中に同封されている資料ですが税務署により異なってますね・・・

都内の税務署ですと「源泉税の納付書」と年末調整のしかたや源泉徴収税額表などお知らせの資料

浦和税務署から届いた資料は

・源泉税の納付書

・源泉徴収簿

・扶養控除等申告書

・保険料控除申告書

・法定調書合計表

・報酬等の支払調書

・給与支払報告書(源泉徴収票)

・平成30年分年末調整のしかた

・平成31年分源泉徴収税額表

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き他

・年末調整説明会のお知らせ

・その他税務署からのお知らせなど

 

説明会に参加すると資料をいただけるようですが

 最近は納付書以外の資料は国税庁のサイトよりダウンロードできるようになっています。

 また、給与ソフト使いデータを連動して作成できますので手書きが少なくなりましたね。

 

 


配偶者控除と配偶者特別控除

2018年10月02日 17時01分19秒 | 税金の話

このところ質問で多くなってきているのが

「いくらまでなら配偶者控除受けられるの?」

一般的にはご主人の所得から配偶者控除をされるかと思うのですが

 そのご主人の所得によっても配偶者控除の金額が変わります。

 上の表のAの合計所得がご主人の合計所得になります。

 収入で考えるときは( )の数字が収入になります。

 

一般的には奥さんの収入になるかと思います。

 上の表のBが奥さんの収入(パート収入)になります。

 103万円までならば今まで通り配偶者控除38万円(ご主人の給与が1,120万円以下)

 

奥さんのパート収入が103万円を超える場合は「配偶者特別控除」の欄を参照してください。

 

あくまでご主人の給与から控除される「配偶者控除・配偶者特別控除」です。

所得が増えると奥さんにも所得税や住民税が課せられます。

また、社会保険のご主人の扶養家族になれないなど・・・ありますよ。

<国税庁の資料参考>

 


10月のお仕事カレンダー

2018年10月01日 16時16分11秒 | 経理日記

 10月のお仕事カレンダー

☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 10月10日

☆8月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限10月31日

☆2月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限10月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 10月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の2月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 10月31日

☆9月社会保険料納付期限 10月31日

☆個人の道府県民税及び市町村民税第3期分納付期限・・・10月中において市町村の条例で定める日

☆労働保険第2期分の納付期限 10月31日


消費税軽減税率の対象品目

2018年09月12日 23時24分24秒 | 税金の話

2019年10月1日から消費税率が引き上げられます

一般の消費者として知っておきたいこと

消費税率は 標準税率10%と軽減税率8%になります

軽減税率の対象品目は

 酒類・外食を除く飲食料品

 週2回以上発行される新聞


もうちょっと詳しく軽減税率の対象品目

 

 飲食料品

   飲食料品は食品表示法に規定する酒類を除く食品

   人の飲食用の食品

   一定の一体資産を含む

   外食やケータリングは対象外

 

 新聞

   軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、

   政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する

   週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。


<国税庁の資料より>


義捐金(寄付金)を支払った場合の税務上の取扱い(法人)

2018年09月07日 13時21分26秒 | お局日記

昨日は北海道で地震が・・・

このところ自然災害が続きますね

法人で義捐金(寄付金)を支払った場合の取扱いについて

<義捐金(寄付金)の区分>

①被災した地方公共団体に対する寄付金・・・・支払った額全額が損金参入

②財務大臣が指定した寄付金・・・・支払った額全額が損金参入

③特定公益増進法人に対する寄付金・・・・一般の寄付金とは別枠で、寄付金の合計額と一定の特別損金参入限度額のいずれか少ない金額まで損金参入

④認定NPO法人等に対する寄付金・・・・一般の寄付金とは別枠で、寄付金の合計額と一定の特別損金参入限度額のいずれか少ない金額まで損金参入

⑤一般の寄付金(①~④以外)・・・・その法人の資本金や所得に応じた一定限度額まで損金参入


<具体的な義捐金の支払例>

被災した地方公共団体に設置されてた災害対策本部に対する義捐金(寄付金)①被災した地方公共団体に対する寄付金

日本赤十字又は中央共同募金会が被災者支援のために受け付ける義捐金で義捐金分配委員会等に拠出されるもの①被災した地方公共団体に対する寄付金

被災地域の救援活動等を行っている認定NPO法人等に対する義捐金(その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する義捐金に限ります)④認定NPO法人等に対する寄付金

NPO法人(認定NPO法人等以外)、職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等に対する義捐金⑤一般の寄付金


損金算入するための手続き

地方公共団体に対する寄付金等及び特定公益増進進法人等に対する寄付金を損金に算入するには。法人税の確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存する必要があります。

 

<国税庁資料参照>


9月のお仕事カレンダー

2018年09月01日 12時40分19秒 | 経理日記

 9月のお仕事カレンダー

☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 9月11日

☆7月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限10月1日

☆1月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限10月1日

☆消費税の年税額が400万超の4月、10月、1月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 10月1日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の1月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 10月1日

☆8月社会保険料納付期限 10月1日

9月30日が土曜日の為、提出、納付期限が10月1日(月曜日)となります。

 


最低賃金の対象となる賃金

2018年08月31日 16時12分42秒 | 経理日記

前回の最低賃金についての続きです

最低賃金の改定は10月ですが

最低賃金ってどの金額?って思いませんか?

給料明細を見ると基本給とか役職手当とか〇〇手当てがいろいろありますね。

<最低賃金の対象となる賃金>

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金

但し、以下の賃金を含めて計算することはできません。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当てなど)

(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)所定労働時間を越える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6)精皆勤手当て、通勤手当及び家族手当

 


雇用の契約形態等によって複雑な計算の場合もありますが

月給者と日給者の場合の計算

(月給者の場合)

   月額給÷1ヶ月の平均所定労働時間数≧最低賃金

(日給者の場合)

   日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金

 

時間給者の場合はその額になります

<厚生労働省資料参考>