経理のお局

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消費税軽減税率制度説明会

2019年08月09日 11時09分21秒 | お局日記

このまま行くと消費税は10%になりますね!

TVでも消費税のレシートの表記など放送していますが

突っ込みどころがいっぱい・・・・

実際に日々処理をしていない人たちが考えることですからね~~~

文章も解読が難解なことになるよね・・・いつものことだけど

税金は使われ方をちゃんとして欲しい

とは言っても毎日の処理をしなくてはならないので

税務署で消費税軽減税率制度説明会を開催しています。

私も所轄の税務署へどんな話をするのか行ってみようと思います

消費税軽減税率制度説明会

全国の開催場所と日時が掲載されています

 


帳簿等書類の保存期間(法人税)

2019年08月06日 13時28分44秒 | 税金の話

仕事をしていてよく聞かれます

この書類いつまで取っておけばいいの?

おさらいになりますが、帳簿書類の保存について

帳簿書類等の保存期間

 法人は帳簿を備え付けその取引を記録するとともに、その帳簿と取引に関して作成した書類や受領した書類を、その事業年度の確定申告提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

 (帳簿)総勘定元長、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など

 (書類)棚卸し表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

 (保存期間)平成23年12月税制改正により青色申告を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以降に終了した欠損金を生じた事業年度においては帳簿書類の保存期間が9年に延長されました。

また、平成27年及び28年度税制改正により、平成30年4月1日以降に開始する欠損金を生ずる事業年度においては、保存期間が10年間に延長されました。

 

<国税庁資料より参照>


税務署の移動は7月です。

これからが税務調査の季節が始まります

 

 


8月のお仕事カレンダー

2019年08月01日 13時01分19秒 | 経理日記

8月のお仕事カレンダー

☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 8月13日

☆6月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限9月2日

☆12月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限9月2日

☆消費税の年税額が400万超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 9月2日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の12月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 9月2日

☆個人事業税の納付(第1期分) 納期限8月中において各都道府県の条例で定める日

☆個人の道府県民税及び市町村税の納付(第2期分) 納期限 8月中において市町村の条例で定める日

☆個人事業者の2019年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 9月2日


 7月のお仕事カレンダー

2019年07月01日 11時00分55秒 | 経理日記

☆6月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 7月10日

☆5月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限7月31日

☆11月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限7月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 7月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の11月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 7月31日

☆所得税の予定納税額の減額申請 7月17日

☆所得税の予定納税額の納付期限 7月31日

☆社会保険の算定基礎届提出 7月10日

☆6月1日~7月10日 労働保険の年度更新申告と納付

☆6月分社会保険料納付期限 7月31日

☆源泉所得税納期の特例を受けている場合1月~6月分の源泉所得税の納付期限 7月10日


6月のお仕事カレンダー

2019年06月01日 10時59分53秒 | 経理日記

☆5月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 6月10日

☆所得税の予定納税額の通知 6月17日

☆4月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限7月2日

☆10月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限7月1日

☆消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヵ月毎の中間申告(消費税・地方消費税) 申告期限7月1日

☆5月分社会保険料納付 7月1日

☆個人の都道府県民税及び市町村税の納付(第1期)

☆固定資産税(都市計画税)第1期の納付 市町村の条例で定める日

☆労働保険の年度更新 申告・納付 6月1日~7月10日

☆特別徴収住民税の更新 6月より給与天引き額が変更になります。


5月のお仕事カレンダー

2019年05月01日 10時58分55秒 | 経理日記

☆5月1日天皇の即位の日

☆5月2日祝日

☆5月3日憲法記念日

☆5月4日みどりの日

☆5月5日子供の日

☆5月6日こどもの日振替休日

☆4月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 5月10日

☆3月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限5月31日

☆9月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限5月31日

☆消費税の年税額が480万超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 5月31日

☆4月分社会保険料納付 5月31日

☆自動車税の納付(5月中において各都道府県の条例で定める日)

☆個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知


4月のお仕事カレンダー

2019年04月01日 10時58分08秒 | 経理日記

☆3月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 4月10日

☆給与支払報告に係る給与所得者異動届出(4月1日現在給与支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係市区町村へ提出)

☆軽自動車税の納付 納付期限 4月中において市町村の条例で定める日

☆2月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限4月30日

☆8月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限4月30日

☆3月分社会保険料納付 4月30日

☆社会保険の健康保険・介護保険料率の変更 3月分4月納付分より

☆4月29日 昭和の日


3月のお仕事カレンダー

2019年03月01日 10時57分06秒 | 経理日記

★2月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 3月11日

★平成30年度所得税確定申告 申告・納付期限3月15日

★確定申告税額の延納の届出提出 申請期限3月15日

★平成30年分の贈与税申告 申告期限3月15日

★個人事業者の平成30年度分消費税・地方消費税の確定申告 申告期限4月1日

★1月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限4月1日

★7月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限4月1日

★2月分社会保険料納付 4月1日

★春分の日 3月21日


 2月のお仕事カレンダー

2019年02月01日 10時55分11秒 | 経理日記

☆1月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 平成31年2月12日

☆12月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限平成31年2月28日

☆6月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限平成31年2月28日

☆消費税の年税額が400万超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 平成31年2月28日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の6月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 平成31年2月28日

☆1月社会保険料納付期限 平成31年2月28日

☆固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 納期・2月中において各市町村の条例で定める日


源泉所得税の納期の特例

2019年01月12日 14時46分37秒 | 税金の話

もう2018年の年末調整も済んでる頃ですね!

給与等の源泉所得税は原則として徴収した日(給与から天引きした日)の翌月の10日が納付の期限となっています。

<例>毎月20日に締め切って25日(月末)に給与を支払う

     11/21~12/20の給与を12/25日支払った場合は

     12月給与支払分の源泉税は1/10が納付期限

<例>月末締め切って翌月の10日に給与を支払う

     12/1~12/31の給与を1/10に支払った場合は

     12月給与1月支給分の源泉税は2/10が納付期限

給与の支給が常時10名未満であるときは、給与、退職金、税理士等の報酬・料金の源泉徴収した所得税及び復興特別所得税については年に緒2回にまとめて納付できます。

    1月~6月に支払源泉徴収したものは 7月10日

    7月~12月に支払源泉徴収したものは 翌年1月20日

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が必要です。

1月20日の納付は年末調整で超過・不足の調整をして納付します。


今年は20日が日曜日のため21日月曜日になります!